所有者本人の姓、またはすべてのパートナーの実際の氏名と一致しない名称で事業を行うには、商号登録(Business Name)が必要です。認められる形態には、個人事業主または個人事業形態(Sole Trader or Sole Proprietorship)、パートナーシップまたは事業体(Partnership or Firm)、法人による事業(Business by Corporation)、ならびに一定の外国法人形態または受託者形態があります。商号申請には、事業活動、主たる事業所、申請者の氏名、住所、国籍、職業などが含まれます。申請者は18歳以上で、有効な写真付き身分証明書を提出しなければなりません。登録は事業開始後14日以内に行う必要があります。ABIPCOのウェブサイトに掲載された登録、変更または廃止の手数料は、それぞれEC$100です。登記簿の閲覧はEC$25、証明書はEC$100、写しは一ページにつきEC$5です。名称にはCorporation、Incorporated、Limitedなどの語を含めることができず、既存の名称と同一または混同を招くほど類似していてはなりません。 会社(Company)は独立した法人です。設立には、少なくとも一株、一人の株主、一人の取締役、そしてアンティグア・バーブーダにある登記上の事務所(Registered Office)が必要です。必要書類には、設立定款(Articles of Incorporation)、付属定款(By-laws)、有資格の法務専門家である弁護士(Attorney-at-Law)による法定宣誓供述書、取締役および登記上の事務所に関する情報が含まれます。法人設立に先立ち、名称検索(Name Search)と名称予約(Name Reservation)を行います。設立証明書の費用はEC$500、名称予約はEC$50、検索はEC$40、認証はEC$40です。年次報告書(Annual Return)の費用はEC$350で、提出が遅れるとEC$50が加算されます。処理期間は確認できていません。 外国会社は、アンティグア・バーブーダに所在する事務所、株式または登記上の事務所から、もしくは同国に所在する資産を用いて、営利事業を継続的に行う場合、外国会社(External Company)として登録しなければなりません。これには、認証済みの会社書類、設立の証明、委任状、弁護士による法定宣誓供述書などが必要です。記載された証明書の手数料はEC$750およびEC$350で、年次報告書の費用はEC$200です。 商人、店舗経営者、商店または販売代理人は、通常、営業開始前に営業許可(Trade Licence)が必要です。各事業所には個別の許可が付与され、所有者または会社の名称を事業所で表示しなければなりません。法定上の例外には、一定の地元産動物、農産物、製造品および酒類の販売などが含まれます。確認した資料には、現在の具体的な手数料は記載されていません。 税務当局である内国歳入局(Inland Revenue Department, IRD)は、個人、事業者および会社に納税者識別番号(Taxpayer Identification Number, TIN)を発行します。個人事業主は、事業登録証明書または事業内容確認書とパスポートを添えてUBT001およびF16を提出します。会社はCB001およびF16を使用します。売上税(Antigua and Barbuda Sales Tax, ABST)は、確認した登録ガイドによれば、過去一年間の課税対象供給額がEC$300,000を超えた場合、または今後一年間にその超過が合理的に見込まれる場合に関係します。このガイドは2006年のものなので、実施前に基準額をIRDへ再確認する必要があります。確認した資料からは、現在のABST税率を信頼できる形で確定できません。 個人事業主については、法人化されていない事業税(Unincorporated Business Tax, UBT)の税率は、課税所得EC$42,000以下が0%、EC$42,001からEC$186,000までが8%、それを超える部分が25%です。パートナーシップの場合、基準額はパートナー数によって異なります。年次申告と不足税額の納付期限は翌年3月31日です。IRDの評価によれば、四半期ごとの予定納税が適用される場合もあります。事業者は帳簿と記録を保存しなければならず、法人税はUBTとは別に評価する必要があります。 中小企業法(Small Business Development Act)は、通常、従業員25人以下、資本投資EC$3,000,000以下、年間売上高EC$2,000,000以下の事業を対象とします。ただし、大企業の完全子会社または過半数所有子会社は除かれます。原則として、所有権の過半数はアンティグア・バーブーダ国民が保有しなければなりません。外国人所有が過半数の場合は、生産量の50%超を輸出すること、少なくともEC$500,000を投資すること、現地従業員を少なくとも50%雇用すること、現地企業から少なくとも40%の投入を受けることなど、追加条件が適用されます。 投資当局であるアンティグア・バーブーダ投資庁(Antigua and Barbuda Investment Authority, ABIA)への申請には、登録または設立の証明、事業計画、前年度の会計書類または予測財務諸表などが必要です。承認後、承認中小企業証明書のために所定の手数料を登記機関へ支払います。税、関税、ABST、源泉徴収、固定資産税、印紙税の軽減や輸入上の優遇措置を利用できる場合がありますが、自動的に適用されるものではありません。 EDPは、従業員10人以下、年間売上高EC$300,000以下で、国民が過半数を所有し運営する零細企業に対し、最大EC$25,000の融資を行います。小規模企業については、従業員25人、資本EC$3,000,000、売上高EC$2,000,000を上限とする要件などが適用され、融資額は最大EC$75,000です。事業は通常5年未満である必要がありますが、大幅な拡大または雇用創出によって例外が認められる場合があります。制度はオンラインまたは書面で申請を審査し、担保または個人保証が必要になることがあります。 開発銀行であるアンティグア・バーブーダ開発銀行(Antigua and Barbuda Development Bank, ABDB)は、中小企業法に基づき、担保が不足する場合に最大EC$100,000まで保証できることがあります。ただし、これは融資を受ける自動的な権利を生じさせません。 会社は、常にアンティグア・バーブーダに登記上の事務所を維持し、各暦年について年次報告書を提出し、取引を行っていない場合でも年次会計書類または支払能力証明書(Certificate of Solvency)を提出しなければなりません。取締役、登記上の事務所、その他の会社情報、および実質的所有者情報の変更は、該当するコンプライアンス義務に従って最新の状態に保つ必要があります。違反すると、行政上の制裁や登記簿からの抹消(Striking-off)につながる場合があります。商号の変更は14日以内に届け出なければならず、事業を終了する場合は三か月以内に廃業届を提出しなければなりません。 最初の従業員を雇用する前に、雇用主は七日以内に社会保障機関であるアンティグア・バーブーダ社会保障委員会(Antigua and Barbuda Social Security Board, ABSSB)へ登録しなければなりません。従業員は勤務開始前に社会保障番号(Social Security Number)を取得する必要があります。民間部門の社会保障拠出は被保険所得の14%で、従業員6%、雇用主8%からなり、年間EC$78,000または月額EC$6,500を上限とします。納付期限は月末から14日以内です。遅延納付には10%の加算金がかかり、不完全または誤ったR5A申告には一ページにつきEC$100が課されます。登記機関のコンプライアンス要件に基づき、医療給付制度および教育委員会への登録も計画する必要があります。自営業者の登録制度もありますが、古い公式通知に記載された10%の拠出率が現在も有効か確認する必要があります。 金融サービス規制当局である金融サービス規制委員会(Financial Services Regulatory Commission, FSRC)は、規制対象の金融サービスを所管します。フリー・トレード・ゾーン、大麻、観光、規制対象金融サービスなどについては、分野別の承認も必要になる場合があります。証拠に基づく一体型のワンストップ許可手続は確認できないため、登記、税務、許認可、雇用主登録、さらに該当する場合は土地または計画承認を個別に確認する必要があります。 バーブーダでは、土地、建設および開発事業が、引き続き国の物理計画、環境および土地法の対象となります。また、現在のバーブーダ評議会(Barbuda Council)と土地登記所(Land Registry)の権限および状況にも左右されます。このような事業に投資する前に、これらの承認を個別に確認する必要があります。 売却または譲渡の場合、新しい所有者は商号の変更または廃止を期限内に届け出なければならず、旧登録だけに依存することはできません。一方、会社は株式譲渡によって存続でき、通常、創業者から独立した法人であり続けます。
アンティグア・バーブーダでの事業
アンティグア・バーブーダでの事業は、個人事業主、パートナーシップ、会社または外国会社として運営できます。法的形態と事業活動に応じて、登録、税務登録、営業許可、継続的な登記・届出義務が必要になる場合があります。支援制度と融資にはそれぞれ要件があり、バーブーダでの土地、建設、開発事業には追加の確認が必要です。
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