雇用法は、契約、賃金、労働時間、休暇、職場の安全、労働者の代表、紛争、雇用終了を対象とします。移民法は、入国許可、ビザ、就労、就学、居住、市民権を規律し、多くの申請を入国・市民権当局(Immigration and Citizenship Authority)が審査します。スポンサーまたは雇用主は証拠を提出します。刑法は犯罪と刑罰を定め、憲法や1974年刑法典法(Criminal Code Act 1974 (Ch 262))などを根拠として、警察の捜査、訴追、裁判、上訴を規律します。消費者保護は安全、情報、選択、救済を対象としますが、苦情の受付機関は、独立消費者・競争委員会(Independent Consumer & Competition Commission)または金融サービス、電気通信、航空、保健、エネルギーの各分野の規制機関となる場合があります。民法は契約、財産、家族関係、相続、責任を規律します。パプアニューギニアには単一の独立した民法典がないため、裁判所は制定法をコモンロー、衡平法、認められた慣習と併せて適用します。正式な裁判所や登記機関と並んで、村落裁判所(Village Courts)や土地調停などの慣習的手続も運用されています。したがって、法律上の問題は、その対象、関係当事者、関連する場所、そして身柄拘束、解雇、安全でない商品、財産の喪失、刑事訴追などの緊急リスクに基づいて分類する必要があります。
パプアニューギニアにおける法律
パプアニューギニアの法律は、公的機関の権限、私人間の関係、労働、移民、犯罪、消費者と供給者の取引を規律する規則で構成されています。憲法、国会制定法、委任立法、コモンロー、衡平法、慣習は、同国の基礎法(Underlying Law)枠組みの中で一体的に機能します。担当機関と利用できる手続は、その問題が雇用、移民、犯罪、消費者取引、私的紛争のいずれに関係するかによって異なります。
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