企業ワンストップ窓口(Guiché Único Para Empresas、GUE)と登記・公証総局(Direcção Geral dos Registos e do Notariado、DGRN)が、会社登録の主な手続きを担います。通常、商号適格証明書(Certidão de admissibilidade)、電子版の定款(Estatuto)または会社契約書(Pacto Social)、本人確認書類が必要です。該当する場合は、在留書類、委任状、翻訳文、認証済みの会社記録も求められます。居住外国人の申請では通常、パスポートの写し2通と有効な在留カードを提出します。非居住外国人は通常、パスポートの写し2通、国民税カードまたは納税者番号(NIF)の書類、連絡先情報、必要に応じて認証済み委任状を提出します。法人株主には、外国の商業登記簿または営業許可書類と、株主決議の認証済み写しが必要となることがあります。 GUEの現行手数料は、通常3日処理の商事会社登録が5,190 Dbs、緊急1日処理が10,190 Dbsです。個人商人としての登録は500 Dbsで、処理は1日です。支店は5,190 Dbsで、処理期間は3~5日とされています。会社変更の登録は通常3,150 Dbs、緊急5,650 Dbsで、新規登録ごとに2,500 Dbsが加算されます。登記更新は1,500 Dbsです。申請を取り下げた場合、返金は保証されません。代理人や弁護士が申請者に代わって手続きできますが、オンラインで直接設立できることは、入手可能な証拠から確認されていません。 事業活動に営業許可(Alvará)または別の業種別許可が必要かも確認してください。表A、A1、A2、B、Cに記載された活動は許可またはAlvaráの要件が免除されますが、年間営業料は引き続き課されます。それらの表に含まれない活動には、所管当局の許可が必要となる場合があります。判断には最大15営業日かかることがあり、内部意見は通常72時間以内に提出されます。路上販売、キタンタ(quitandas)などの活動は、該当する地区自治体(Câmara Distrital)またはプリンシペ自治地域の許可を受けます。 税務総局(Direcção dos Impostos、DI)は、営業開始の少なくとも15日前までに、営業開始届(declaração de início de actividade)を電子提出するよう求めています。DIは届出を30日以内に審査でき、その後は黙示の承認が適用される場合があります。許可決定を受けた後、事業者は税務、拠出、許可に関する手続きのためDIに届け出る必要があります。通常の付加価値税(VAT)率は15%です。附属書I(Anexo I)では、請求額の基礎の50%にVAT率が適用されます。政令法12/2023に基づく特別制度では、売上高が1,000,000 Dbs未満の場合は売上高の5%が課され、100,000 Dbs未満の場合は定額課税となります。定額は100,000 Dbsの12分の1の2%、すなわち月167 Dbsとして算出されます。特別制度の請求書には「IVA – Regime Especial」と表示しなければなりません。 VATの定期申告は翌月末日までに電子提出し、課税事由の発生から通常8日以内に請求書を発行します。事業者はDI承認済みの請求書発行ソフトウェアを使用し、売上・仕入記録を整然と保管し、会計基準委員会(Comissão de Normalização Contabilística)が定める国内基準に基づいて会計を維持する必要があります。変更は30日以内に届け出、事業の終了も30日以内にDIへ報告します。DIは、事業がもはや営業していないと判断した場合、職権で廃業を宣言できます。 関税総局(Autoridade Geral Aduaneira、AGA)と貿易ワンストップ窓口(Guiché Único de Comércio)が輸出入手続きを担います。輸入品や設備に依存する事業では、関税、サプライチェーンの混乱、為替変動が事業に大きな影響を及ぼすことがあります。電力は高価で供給が不安定な場合があり、接続環境の限界、気候リスク、小規模で遠隔の島嶼市場も、納品、生産、成長に影響し得ます。 貿易・投資促進庁(Agência de Promoção de Comércio e Investimento、APCI)は、投資促進、事業支援、官民対話を支援します。政令法19/2016の投資法典(Investment Code)に基づき、5万ユーロ以上の投資は、税制優遇法典(Fiscal Benefits Code)に基づく保証や税制優遇の対象となり得ますが、利用可否はプロジェクトや業種によって異なり、自動的に認められるものではありません。優遇措置の申請にはCRIP/APCIの手続きを用います。起業局(Direção do Empreendedorismo)とREINAは、プログラムの募集状況や対象者に応じて、インキュベーション、研修、メンタリング、ネットワーキングを提供します。Young EntrepreneurとEmpreende Jovemは主に若年参加者を対象とし、一般的な資金調達の権利を生じさせるものではありません。正式な資金調達手段は断片的であり、これらのプログラムを確実な起業資金源とみなすべきではありません。 会社はGUEを通じて解散・消滅の手続きを行えます。通常必要となる書類には、最新の商業登記簿謄本、認証済みの株主記録、債権・債務がないことを示す貸借対照表、DIの納税・適法性証明書、本人確認書類、該当する場合は委任状があります。GUE手数料は通常3日処理で3,150 Dbs、緊急1日処理で5,650 Dbsです。2年間の活動実績を示す証拠がない会社は、適用される登記規則に基づいて自動消滅の対象となる場合があります。事業譲渡の標準化された現地手続きは、確認した主要資料では明確に確立されていません。したがって、単純な会社変更と同一視せず、売却または譲渡について法律または公証の確認を受けてください。 正式な事業活動は確立されていますが、小規模事業と非公式な活動は広く見られます。事業の正式化は明示的な政策目標です。登録自体は比較的迅速でも、業種別許可、税務遵守、翻訳、公証、通関、電力、通信環境によって実際のコストと所要時間が左右されます。従業員を雇用すると雇用・労働法上の義務が生じますが、これらは事業登録制度とは別のものです。
サントメ・プリンシペにおける事業
サントメ・プリンシペでは、個人商人(Empresário Comercial pessoa singular)、商事会社(sociedade comercial)、支店(Sucursal)として事業を営むことができます。正式な登録、税務当局への届出、業種別許可の取得が、適法な営業の条件となります。観光、アグリビジネス、漁業、再生可能エネルギー、地域サービスには実務上の重要性がありますが、輸入依存、電力コスト、市場規模の小ささは事業計画に影響します。
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