セントビンセントおよびグレナディーン諸島の移民法

セントビンセントおよびグレナディーン諸島の移民法は、入国、査証、居住、就労許可、保護、永住権、市民権を規定します。訪問者許可または査証は入国と滞在を認めるもので、滞在許可だけでは有給就労は認められません。主な当局は国家安全保障省傘下の旅券・移民局と、居住・市民権を担当する首相府です。地域的なCARICOMの取り決めにより許可要件が変わる場合があります。

居住権

Residence law clarifies permits, deadlines, rights and duties.

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