ガンビアの移民法

ガンビアの移民法は、入国、ビザ、居住、就労、難民保護、市民権、国外退去を定めています。主な手続きはガンビア移民局(Gambia Immigration Department、GID)が扱い、入国審査官は書類と在留資格を確認して入国の可否を決めます。西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の市民は通常ビザなしで入国できますが、ほかの国籍の人にはビザまたは入国許可(Entry Clearance)が必要な場合があり、ビザがあっても入国が保証されるわけではありません。居住や就労の許可は訪問とは別で、到着しただけで自動的に得られるものではありません。

居住権

Residence law clarifies permits, deadlines, rights and duties.

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