ギニアでは、世帯は一般に、共に暮らし、主な食事を分け合い、chef de ménage(世帯主)を認める人々と定義される。2014年の国勢調査では、通常世帯は1,470,388世帯で、平均人数は7.1人だった。婚姻または事実婚世帯の平均は7.5人、死別世帯は5人、離婚・別居世帯は3.9人だった。世帯人数は地域によって異なり、Haute Guinéeの平均は9.5人、中部ギニアの都市部は6.1人、農村部は5.8人だった。Kankanでは19.9%の世帯が15人以上だった。concession familialeには複数の親族世帯が含まれる場合があり、核家族以外の親族や血縁関係のない人を受け入れることもある。 2019年民法では、婚姻を男女間の公的で恒久的な民事上の結合とする。通常、双方とも18歳以上でなければならない。年齢要件の引き下げには、重大な理由、検察官の意見、裁判所長の許可が必要となる。一人ひとりがofficier de l'état civil(民事登録官)の前で自由かつ個人的に同意しなければならない。未成年者には、親または親権者の必要な同意も求められる。婚約(fiançailles)には双方の家族の代表と、婚約する各人について少なくとも2人の証人が関わる。結婚する義務はなく、婚約を不当に破棄した場合、損害賠償請求につながることがある。dot(婚資)は法律上必要だが、象徴的なものでよく、金銭または物品でもよい。 通常の婚姻形態は一夫一婦制である。結婚式の際、新郎は将来の妻の明確な同意を得て、妻を2人、3人、または4人とする限定的な一夫多妻制を選択できる。夫婦が合意しない場合、その選択での婚姻は成立しない。一夫多妻制を選ぶ旨を申告しなければ、不可抗力を理由に後に裁判所が変更する場合を除き、婚姻は変更不能な一夫一婦制となる。民事登録記録またはjugement supplétif(欠落した民事登録記録に代わる裁判所の決定)がない婚姻は、民事上の効力を持たない。livret de famille(家族手帳)には、婚姻、出生、死亡、認知、養子縁組、離婚の記録を載せることができる。 婚姻中、夫婦は互いに貞節、扶助(secours)、支援の義務を負う。家族生活の経済的・精神的運営、子どもの扶養と養育を共同で担い、家族の住居を共に決める。conseil de famille(家族評議会)は争いの解決を助けることができる。それができない場合は、裁判官が家族の最善の利益に基づいて決める。通常、夫婦の一方だけで家族の住居や家具を売ることはできない。1968年1月31日以前に成立した古い慣習婚には、特別な経過規定が適用される。 法的に確立された親子関係により、子どもは両親に対して同じ権利と義務を持ち、双方の家族に属する。possession d'état(身分占有)は、家族や地域社会が子どもをどう扱うかによって示される、継続的で公然かつ明確な親子関係を指す。認知や父子関係の請求には正式な規則がある。子どもの福祉、氏名、扶養、親権が中心的な課題であり、2019年9月30日のCode de l'enfant 2019/0059/ANが子どもの保護に関する枠組みを定める。 婚姻中は通常、父母が共同で親権を行使する。この責任には、子どもの安全、健康、教育、監護、監督、扶養が含まれる。両親が意見を異にする場合、裁判所はまず確立した慣行を考慮し、その後、調停を試みて決定する。別居後は、裁判所が親権と子どもの居住地を変更できる。法的に親として認められた人が一方だけなら、その親が通常単独で親権を行うが、裁判官は共同での行使を命じられる。虐待、ネグレクト、子どもへの危険、または2年を超える意図的な不行使を理由に、裁判所が親権を剥奪することもある。両親が死亡した場合、または親権が剥奪された場合は、tutelle(法定後見)が適用されることがある。後見のconseil de familleは、可能であれば母方・父方の双方から少なくとも6人の親族で構成され、juge des tutelles(後見裁判官)が議長を務める。 出生は出生地のofficier de l'état civilに届け出る必要がある。父または母が届け出ることができ、両者とも対応できない場合は、医師、助産師、出産に立ち会った人などが届け出られる。期限は6か月で、コミューン外またはギニア国外での出生は8か月である。期限後の届出には、管轄裁判所のjugement supplétifが必要となる。正式な登録官は市長であり、訓練を受けた代表者や代理人に業務を委任できる。登録後、出生証明書は直ちに発行される。コミューンは登録料を定めることができ、議会は免除できるが、証明書自体に別途料金はかからない。UNICEFのデータでは、5歳未満児の62%が出生登録されている。出生証明書は、本人確認、国籍、学校、医療、司法手続き、社会扶助、年齢の証明に役立ち、児童婚や人身取引からの保護にもつながる。 婚姻登録はofficier de l'état civilまたは市長が扱い、直ちに完了させるべきである。国外で結婚したギニア国民は、3か月以内に最寄りの領事館で婚姻を転記する必要がある。一般的な必要書類には、出生証明書、必要な親の同意、再婚の場合の死亡証明書または離婚記録の抜粋、dotの証明、該当する場合の年齢要件免除がある。コミューンが料金を課す場合がある一方、民事登録記録の証明書自体には別途料金がない。記録された家族の出来事を示す実務上の証拠として、livret de familleがよく使われる。 妊娠、出産、子どもの健康、介護に関する決定は家族が行うことが多いが、地域や社会経済状況によって利用できる支援は異なる。世界銀行の事業は、KankanとKindiaの脆弱な世帯に医療カードを提供し、事業の対象内で妊娠・出産・新生児・小児の保健サービスを無料化した。同事業では、妊婦健診を4回以上受けた人が77,951人から713,409人に増加し、現代的な避妊法の利用者が2017年の52,812人から2024年6月には648,852人に増えた。事業は2024年6月に終了し、GUEST活動を通じて継続するとされた。これらの事業実績は、全国的に無料診療を受ける権利があることを示すものではない。 家族保護上のリスクには、児童婚、女性器切除、暴力、児童労働がある。UNICEFによると、20~24歳の女性の47%が18歳になる前に結婚または事実婚を始め、5~17歳の子どもの24%が家事を含む児童労働に従事し、1~14歳の子どもの89%が養育者から身体的罰または心理的攻撃を受けている。UNICEFはまた、15~49歳の女性の67%が配偶者暴力の正当化理由を少なくとも一つ認め、同年齢の女性・少女の95%が女性器切除を受けたと報告している。貧困、地域・家族の規範、法執行の弱さが、こうしたリスクを高める場合がある。児童婚と女性器切除には法的・政策的措置が講じられている。憲法草案の報道を、最終的な憲法規則の証拠として扱ってはならない。 Promotion féminine, de l'Enfance et des Personnes vulnérables省、地域監察機関、ソーシャルワーカーなどが保護に関わる。子どもに配慮した司法、一時保護施設、医療、心理社会的支援、保護、社会復帰などの経路を利用できる場合がある。家族、地域・宗教指導者、地域クラブが、こうしたサービスへの連絡を支援することもある。サービス提供は断片化し、専門職員と資金が限られ、手続きに時間がかかることがあり、暴力は報告されないことも多い。そのため、非公式な家族の取り決めと正式な保護手続きが併存する場合がある。差し迫った危険がある場合は、地域の警察、司法、社会福祉、保健機関に連絡する。確認できる資料では、全国共通の相談ホットラインは確立されていない。 配偶者は互いに扶養義務を負い、子どもは困窮する親やほかの直系尊属を扶養する義務を負う場合がある。義理の息子・娘にも、相互主義に基づく法的条件のもとで義父母への扶養義務が生じることがある。金額は請求者の必要と負担者の支払い能力によって決まる。裁判所は金銭の代わりに現物での世話を認めることがあり、親は子どもを世帯に迎えて世話をすることで扶養義務を果たせる場合もある。複数世代が共に暮らす社会ではこうした義務が重要だが、実際に履行させるには裁判所が必要となることがある。 婚姻は死亡または裁判上の離婚によって終了する。離婚理由は、双方合意、共同生活の破綻、過失に分かれる。合意離婚の取り決めは子どもの利益を保護しなければならず、婚姻後最初の12か月には利用できない。裁判所の審査、8日間の熟慮期間、6か月以内の更新も必要となる。共同生活の破綻は、事実上の別居が6年間続いた後に理由とできる。過失には、婚姻上の義務に対する重大または反復的な違反、離縁、深刻な虐待が含まれる。過失または破綻を理由に訴える前には調停が必要である。離婚判決は、親権、子どもの居住地、扶養、補償的扶養を扱う場合がある。事実上の別居だけで、すべての親権が自動的に変わるわけではない。 養子縁組には、完全養子、単純養子、国際養子がある。委託には有効な同意、子どもがpupille de l'État(国の保護下にある児童)として認定されていること、または裁判所が遺棄を認定することが必要となる。親子関係が不明な場合は3か月の待機期間が適用される。裁判所は子どもの最善の利益と法的条件を審査し、通常、申立て後6か月以内に判断する。国際養子縁組には、両国の当局による審査、適格性評価、子どもの入国・在留許可が必要である。親族や他世帯による非公式な養育は、法的な養子縁組とは異なる。 死亡により婚姻は終了し、その事実はlivret de familleと民事登録制度に記録する。親権を行使できる親がいなくなった場合、生存している親の指定、conseil de famille、または裁判所によって後見を設定し、直系尊属または別途指定された後見人に責任を委ねることがある。相続は別の民事法上の主題である。ギニアの家族生活には、民事登録、裁判所を通じた権利と義務、家族評議会、拡大家族の支え、非公式な養育が併存する。利用状況と結果は、地域、都市・農村、貧困、サービスの有無によって異なる。
ギニアにおける家族生活
ギニアの家族生活には、婚姻やパートナー関係、同居、子育て、親族関係、介護、経済的支援、保護、別居、死別が含まれる。正式な公的記録と、家族に基づく取り決めや非公式な取り決めは併存することが多い。拡大家族で暮らすことも一般的で、配偶者、子ども、親族、同じ世帯で暮らすほかの人々への責任を伴う場合がある。
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