会社の濫用を理由とする会社所有者への法人格否認の法理(ジョージア)

ジョージアの会社の所有者は、有限責任の仕組みを濫用し、会社が債権者の請求を満たせない場合、例外的に債権者に対して個人的な責任を負うことがあります。株式を保有しているだけでは、法人格否認の法理が適用されることはありません。具体的な行為、濫用の有無、会社の支払能力が決定的な要素となります。

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