ジョージアで新たに設立する会社は、独自の設立書類、持分、代表権の規則を備えた別個の法人格を持ちます。一方、支店は外国の親会社に属し、組織上、その活動をジョージアで継続するものです。そのため、誰が契約を締結し、資産を保有し、従業員を雇用し、債務を負うのかをまず明確にする必要があります。支店の場合は、外国企業の存在と代表権を証明する書類に加え、支店設立の決議および権限を付与された者を示す書類が特に必要です。新会社の場合は、株主、経営陣、定款、出資、会社を代表する権限が主な確認事項となります。外国文書は、発行国や使用目的によって、アポスティーユその他の認証とジョージア語訳が必要となる場合があります。氏名、登録番号、住所、代表者に関する情報は、原本、翻訳文、申請書の間で一致させてください。ジョージアで利用できる事業用住所と、公的通知を受領するための体制も整えておく必要があります。法人登記によって、関係者の入国、居住、個人としての就労許可に関する問題が自動的に解決するわけではありません。これらは関係者ごとに別途確認する必要があります。同様に、税務上の居住地、恒久的施設に該当する可能性、国境を越える支払い、適用される二重課税の規則も個別に検討する必要があります。銀行や決済サービス事業者から、所有者、事業モデル、資金源、予定取引に関する追加資料を求められる場合があります。委任状には代表権の具体的な範囲を定め、ジョージアで使用できる形式で作成してください。申請前に、現在の登記要件と設立国で入手できる会社書類を照らし合わせ、認証や翻訳の不足によって登記が遅れないようにすることが望まれます。
ジョージアで事業を設立する準備:外国人創業者と支店
外国人創業者は、ジョージアで新たな法人形態を整えることも、既存の外国企業の支店を通じて事業を開始することもできます。この2つの選択肢は、法人格、責任、代表権、国外で発行された証明書類、税務上の取り扱いが異なります。
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