モラトリアムの効力が生じたら、会社はすべての裁判、仲裁、行政手続を訴訟登録簿に記録する必要があります。各手続について、管轄機関、事件番号、当事者、紛争の対象、次回期日、係属中の期限、および強制執行に及ぼし得る影響を記録します。そのうえで各手続を個別に評価し、停止されるのか、続行できるのか、または個別の判断が必要なのかを確認します。会社は、必要な方式に従って、支払不能手続とモラトリアムの開始を関係機関に通知し、通知したことを証明する資料を保管する必要があります。手続の停止によって、基礎となる債権が自動的に消滅したり、すでに生じた手続上の効果が取り消されたりするわけではありません。したがって、債権者は、支払不能手続に債権を届け出るべきか、または許容される手続で追行を続けるべきかを判断する必要があります。裁判上の期限は、適用される規則または個別の判断によって停止される場合に限り、停止されたものとして扱うべきです。訴訟手続の停止は法的手続に関するものであり、個別の強制執行措置の停止とは区別しなければなりません。
支払不能企業に関するモラトリアムに伴う訴訟手続の停止
ジョージアで支払不能企業に関するモラトリアムが発効すると、支払不能に関連する債権に関する係属中または新たな法的手続が停止または制限されることがあります。特定の手続が対象となるかどうかは、紛争の対象、手続の段階、および該当する命令の範囲によって異なります。
VivAVia は間違えることがあります。重要な情報を確認してください。

