コソボの移民法

コソボの移民法は、入国、ビザ、居住、就労、就学、家族移住、国際的保護、永住、国籍を規律します。短期滞在は通常、180日の期間内に90日を超えません。それより長い滞在には、該当する居住許可または別の適法な在留資格が必要です。担当機関には、外交使節団、内務・行政省、帰化・庇護・移住局、雇用庁、国境警察が含まれます。不許可、違法滞在、退去決定には、それぞれ通知、異議申し立て、裁判所による審査の規則があります。

居住権

Residence law clarifies permits, deadlines, rights and duties.

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