コモロで事業を正式に設立する際は、通常、投資促進を担う国家機関(Agence Nationale pour la Promotion des Investissements、ANPI)から手続きを始めます。ANPIのワンストップ窓口(Guichet Unique)は、設立、承認、投資家支援を行い、ンガジジャ島のモロニ、ンズワニ島のワニ、ムワリ島のバダル・サラムに窓口があります。商業登記簿はRCCMです。税務当局AGIDは、納税者番号NIF、税務、事業税patenteを扱います。CNSPSへの加入によって、事業者は該当する社会保障制度につながります。 個人事業主はcommerçantとして登録します。会社には、OHADAの法形式である合名会社(société en nom collectif、SNC)、合資会社(société en commandite simple、SCS)、有限責任会社(société à responsabilité limitée、SARL)、株式会社(société anonyme、SA)、簡易株式会社(société par actions simplifiée、SAS)などがあります。経済利益団体(groupement d'intérêt économique、GIE)は、事業者や参加者が特定の経済目的で協力するための形態です。協同組合には別のOHADA制度が適用されます。適用規則が認める場合、会社は社員1人でも設立できます。形態の選択は、責任、ガバナンス、資本金、会計、持分の譲渡方法、必要書類に影響します。 通常の設立手順は、ANPIへの申請、定款の作成、必要な場合の資本金払込み、RCCM登録証明書の発行、NIFまたは納税者カードの申請、patenteの申告と納付、CNSPSへの加入です。一般に求められる書類には、本人確認書類、設立申請書、犯罪経歴証明書または申告書、住所証明、賃貸借契約書または所有権書類、署名済み定款3通、資本金払込証明、事前に必要な業種別許可が含まれます。商業事業者および法人は、通常、事業開始または会社設立から1か月以内にRCCM登録を行います。規制対象の事業には個別の許可が必要であり、RCCM登録だけでその許可が得られるわけではありません。 ANPIとeRegulationsの案内では、個人事業主の登録料は15,000 KMFで、所要期間の目安は約16.5~33.5日です。SARL、SNCまたは同等の会社形態の登録料は61,000 KMF、SAは180,000 KMFと記載され、会社設立の所要期間の目安は約15.5~32.5日です。公証人による認証を加えると、会社の費用は約86,000 KMFになる場合があります。これらは行政案内に示された額であり、一律の保証ではありません。申請前に最新の料金、島の窓口での運用、業種要件を確認してください。NIFの発行は無料とされています。 同じ案内では、SARLの最低資本金は100,000 KMF、SAは7,500,000 KMFです。SASとGIEの資本金は、適用規則に従って社員が定めます。OHADAの一般規則とコモロの規定が併せて適用されるため、現行の国内法も確認してください。2020年投資法典(Code des Investissements 2020)は、対象業種の新規事業または新規活動に税関・税制上の優遇措置を認める場合がありますが、正式な投資承認(agrément)が必要です。制度Aは、投資額が税引前20,000,000~100,000,000 KMFで、現地雇用が5~30人のコモロ人投資家を対象とします。制度Bは、100,000,000 KMF超から1,000,000,000 KMFまでの投資と、現地雇用25~100人を対象とします。制度Cは、優先業種における約1,000,000,000 KMF以上の投資と、現地雇用80~300人を対象とします。制度Dは、優先業種における約10,000,000,000 KMFの投資と、現地雇用150~500人を対象とします。期間はそれぞれ5年、7年、10年、15年で、投資、活動、優先地域の条件に応じて最長2年延長される場合があります。承認された輸入には免税または納税猶予が適用される場合があり、承認によって税制・関税の安定性が確保されることもあります。 承認を受けた投資家は、投資枠組みに基づき、コモロ法に従うことを条件として、経済活動の自由と平等な待遇を受けます。適用規則に従い、納税後の利益、配当、利息、ロイヤルティ、清算収益を国外に送金できる場合があります。事業者には、消費者、環境、公共秩序、業種に関する要件も引き続き適用されます。agrémentの保有者には、コモロ国民または居住者の優先雇用や現地の技能訓練に関する義務が課される場合があります。紛争については、友好的解決の試み、コモロの裁判所、投資法典に挙げられた仲裁手続きの選択肢(該当する場合のCACOM、CCJA、CIRDI、IBA、CNUDCIなど)を利用できます。 事業の運営中は、NIF、patente、CNSPS加入、請求書、業種別許可、会計記録、税務申告を適切に維持する必要があります。OHADA会計規則と財務報告枠組みAUDCIFが適用されます。会計帳簿にはRCCM番号を記載し、法人は年次財務諸表を作成します。法人所得税の標準税率は35%です。2023年一般税法典では、最低法人税は売上高の1.5%、登記上の本店が国外にある会社はコモロ国内売上高の3%とされています。中間納付日は6月30日、9月30日、12月31日で、年次精算は翌年3月31日までです。TCAの公表された適用基準は売上高20,000,000 KMF超ですが、この基準に依拠する前に最新の財政法を確認してください。 資金調達と事業支援の状況にはばらつきがあります。ANPIのディアスポラ向けプラットフォームは、インキュベーション、行政・法務・税務支援、融資先探し、メンタリング、輸出支援、コワーキング、銀行口座開設支援を提供しています。SOGAKは中小企業向けの信用保証窓口で、公表された商品では、商品や業種に応じて約50~70%の保証、上限10,000,000~40,000,000 KMFが示されています。APILE、UNIDO、EUの各プログラムは、農産加工、養鶏、化粧品、建設・公共事業、繊維、換金作物、木材などの分野で、一時的な起業・小規模事業プロジェクトを支援してきました。助成金やプログラムは恒久的な権利ではなく、普遍的な創業助成金があることを示す根拠はありません。地理的な隔絶、物流、限られた資金調達、非公式経済は、費用や市場アクセスに大きく影響する場合があります。正式化は、特に従業員を雇う事業者、輸入業者、規模の大きい中小企業、投資案件に関係します。2025年の利用可能な企業調査データは、従業員5人以上の正式な民間事業所のみを対象とし、協同組合、集団、非公式事業体を除外するため、経済全体を表すものではありません。 OHADAでは、ガバナンス、資本へのアクセス、所有権移転に関する取り決めが認められています。確認できた範囲では、コモロには専用の国内企業買収手続きはありません。したがって、譲渡には適用されるOHADAの会社・持分譲渡書類と、それに伴うRCCM変更が必要です。任意廃業の場合、通常は1か月以内にRCCM抹消を申請します。個人事業主が死亡した場合、相続人は通常3か月以内に抹消または変更を申請します。会社は1か月以内に解散を申告し、清算人は清算終了後1か月以内に抹消を申請します。解散には通常、公告または法的通知とRCCM変更が伴い、会社の法人格は清算のため存続します。 事業が債務を履行できない場合、支払不能手続きに関するOHADA統一法典(AUPC)は、調停、予防的和解、司法再建、資産清算などの手続きを定めています。小規模事業体向けの簡易手続きもあります。これらの手続きに関する現地の申請料と処理期間は、確認した資料では特定できませんでした。正式な制度は、事業登録、税務・社会保障の遵守、業種別許可、会計、資金調達、最終的な閉業を組み合わせる一方、多くの零細事業や個人事業は主に非公式のままです。
コモロでの事業
コモロでの事業は、非公式の小規模な活動のまま続けることも、個人事業主、会社、団体、協同組合として正式に登録することもできます。正式な設立手続きは、投資促進を担う国家機関(Agence Nationale pour la Promotion des Investissements、ANPI)が、ワンストップ窓口(Guichet Unique)と各島の関連窓口を通じて調整します。通常、正式登録には商業登記、納税者番号、事業税、社会保障への加入、業種別許可が関係します。法的形態、島、事業内容、投資額によって、資本金、必要書類、費用、所要時間、資金調達へのアクセスが変わります。
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