ジンバブエの移民制度は、主に内務・文化遺産省、移民局、主任移民官が運営します。国籍によって、ビザなし入国、到着時ビザ、渡航前の電子ビザ申請が可能です。1回入国ビザまたはKAZAビザは通常1か月、2回入国ビザは3か月、数次入国ビザは6か月を対象とします。電子ビザの公式案内は渡航の少なくとも3週間前の申請を推奨しています。記載された平均審査期間は約7営業日ですが、支払いは承認を保証せず、拒否または未使用でも返金されません。訪問者入国証明書は当初最大6か月有効で、延長できる場合がありますが、その資格で就労したり、永住権を得たりすることはできません。移民法第29条では、一般に免除が適用されない外国人は、ビザに加えて許可証または訪問者入国証明書が必要です。12か月を超えて滞在するには有効な許可証が必要です。
ジンバブエの移民法
ジンバブエの移民法は、入国、ビザ、訪問滞在、就労、就学、家族滞在、保護、永住、国籍を規律します。移民局やその他の国の当局は、移民法、移民規則、難民法に従って申請を審査します。訪問者資格だけでは就労が認められず、永住権も生じません。
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