ナミビアの税金

ナミビアでは、主にナミビア歳入庁(NamRA)が所管する法律に基づいて、所得やその他の取引に課税します。所得税制度は一般に所得源泉主義を採用しているため、ナミビア源泉所得は居住者と非居住者のどちらにも課税される場合があります。個人の課税年度は3月1日から翌年2月28日までで、会社は通常、会計年度に従います。主な義務には、所得税、従業員税、付加価値税(VAT)、源泉徴収税、取引税が含まれます。

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