ニカラグアの労働法

ニカラグアの労働法は、雇用主の指揮下で行われる有給労働を規律し、契約、労働時間、賃金、休暇、安全、平等、代表、紛争、雇用終了を扱います。主な保障には、最低賃金、有給の週休日、年次休暇、13か月目給与、差別的解雇からの保護があります。規則は全国に適用されますが、農業、家事労働、運輸、鉱業、自由貿易区、公務には特別規定があります。

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