ミャンマーの消費者保護

ミャンマーの消費者保護は、事業者や専門サービス提供者から商品を購入したり、サービスを利用したり、デジタル上の提案を受け入れたりする個人消費者に権利を認めています。2019年消費者保護法(Pyidaungsu Hluttaw Law No. 9/2019)は、安全、正確な情報、領収書、苦情、救済、補償を対象とします。苦情は通常、消費者局(Department of Consumer Affairs、DOCA)を通じて申し立てられますが、通信など専門分野の問題は担当する業界当局に回されることがあります。

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