農業・漁業・農村開発省(MAPDR)の畜産局が、動物に関する主な国の担当機関である。地域・行政区の代表機関、地方自治体、警察、国境検問所、港、空港が関与することもある。プリンシペでは農業・畜産代表機関が地域の担当機関となる。 飼い主は、明確な所有権の証明と個体識別情報を動物に結びつけられるようにしておくべきである。サントメ・プリンシペでは、国内で飼育する動物に一般的なマイクロチップ装着を義務づける要件があるとは、信頼できる形で確認されていない。動物が飼い主の直接の管理下になかった場合も含め、第三者への損害について飼い主や管理者が民事責任を負うことがある。 飼育動物を管理されない状態で歩き回らせることは禁止されている。標識のない放浪動物は、適切な管理や識別がされずに歩き回る「animal divagante」として扱われる場合がある。警察、獣医当局、自治体が捕獲することがある。攻撃性や危険性がある動物、病気を持つ疑いのある動物には、当局が個別の措置を取る場合がある。 畜産法典は苦痛を与えることを禁じ、屠殺はできる限り苦痛の少ない方法で行うよう求めている。許可のない動物実験は虐待または不当な扱いとみなされ、政令法07/2019は動物福祉の原則を定める。病気の動物を売買、交換、譲渡することはできない。隠れた瑕疵については、民法や商法上の救済が生じることもある。 診断、治療、手術、処方、健康証明書の発行は、認可を受けた獣医専門職(Médico veterinário)が行う。公的獣医業務には有資格者と大臣の書面承認が必要で、民間診療には畜産局との協議後の書面許可が必要である。独立した職能団体が設けられるまでは、獣医師は畜産局に登録する。獣医薬品には処方箋が必要である。公的サービスは省の料金表に基づく利用料を徴収するが、民間料金、救急対応、個々のペットの料金は一貫して公表されていない。 2018年10月から活動する非営利団体「サントメ・プリンシペ動物友の会」(AMA)が地域のケアを一部支えている。AMAとVSF Portugalは、予防接種、駆虫、避妊・去勢、その他の動物保健活動、啓発キャンペーンを実施した記録がある。利用可能性は一律の全国サービスではなく、地域の能力、連携、資金に左右される。 ペットの輸入や旅行には、畜産局と運送事業者との調整が必要である。動物は認可された国境地点から入国しなければならない。出発国で公的獣医師の診察を受け、国際動物衛生証明書を取得し、到着の少なくとも10日前に担当当局へ事前通知する必要がある。獣医当局は隔離、臨床観察、検査を課す場合がある。動物に病気がある場合や証明書が無効の場合、当局は返送、屠殺、処分を命じることがあり、費用は飼い主または輸入者の負担となる。輸送は適切で、安全、清潔、消毒済み、換気があり、必要に応じて種ごとに分け、十分な空間と給餌が確保できるものでなければならない。 2015年の輸入規則では、事前に畜産局へ書面申請していない場合に隔離措置を定めている。感染症発生時には、当局が即時の入国拒否または返送、屠殺、焼却、埋却を命じることがある。ポルトガル向けのDGAV専用様式では、マイクロチップ、3か月齢からの狂犬病ワクチン接種、初回接種から21日後の有効化、接種後少なくとも30日を経て採血した抗体価0.5 IU/ml以上、臨床検査、10日間有効の証明書が求められる。これらのポルトガル向け条件を他国からの動物にも自動的に適用せず、最新要件を畜産局、該当する大使館、運送事業者に確認する。 2019年の料金表は、その他の生きた哺乳類の輸入を1頭あたりSTN 200、輸出を1頭あたりSTN 20としているが、犬と猫を別項目にしていない。獣医費、隔離、検査、輸送、返送、処分費は異なる可能性がある。全国共通の飼育放棄手続き、自治体シェルター制度、統一された譲渡手順があるとは信頼できる形で確認されていない。遺棄された動物、保護した動物、放浪動物については、AMAなどの保護団体、獣医師、警察、地域の自治体が実務上の連絡先となる。
サントメ・プリンシペにおけるペット
サントメ・プリンシペでペット(animais de companhia)を飼うには、責任ある飼育、動物への人道的な扱い、獣医療、移動と輸入の規制への対応が必要である。国の枠組みはあるが、日常的なサービスは分断されており、全国的なペット登録簿、公営シェルター網、単一の譲渡ポータルがあるとの信頼できる証拠はない。主な対象は犬と猫で、公的獣医サービス、民間獣医師、非営利の保護活動がケアを担う。
VivAVia は間違えることがあります。重要な情報を確認してください。

