カーボベルデにおける民法

カーボベルデの民法は、契約、財産、家族関係、相続、損害賠償責任、民事裁判手続など、個人や団体の間の私法上の関係を規律します。法体系は成文法を中心とし、ポルトガル語の法律用語が使われています。中心となる民法典は政令法第47.344/1966号を基礎とし、1967年にカーボベルデへ適用され、政令法第12-C/97号により再編されました。民事サービスは、身分登録機関、公証役場、地籍・土地登記機関、裁判所、法律扶助手続などを通じて提供されます。実際の利用しやすさは、島、コマルカ(comarca、司法管轄区)、デジタルサービスの状況によって異なります。

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