主な法的枠組みは、2019年移民法(Immigration Act 2019)、2020年移民手続(Immigration Procedures 2020)、および2023年入国・ビザ免除令(Entry and Visa Exemption Order 2023)で構成されています。外務・移民省(Ministry of Foreign Affairs and Immigration、MFAI)の移民局はタラワ島バイリキで移民行政を担っています。大臣、事務次官および移民官は、それぞれの権限に基づいて判断します。在留ビザ委員会は在留ビザの申請を扱い、市民権委員会は市民権に関する事項を扱います。 キリバス国籍でない人は、通常、渡航と滞在に適切なビザが必要です。到着時には、入国審査区域で申告し、求められた場合はパスポートまたは渡航書類と航空券を提示して、入国許可を申請しなければなりません。ビザ免除は対象となる場合にビザを不要としますが、入国許可に代わるものではありません。ビザの条件によって、所持者に認められる活動が決まります。訪問、就労、学生、投資、宗教従事者、外交・軍務、通過、団体および暫定ビザは、それぞれ目的が異なります。該当するビザで認められていない限り、就労も就学もできません。パートナーや扶養家族には通常、主たる申請者の事情に関連した適切な別個のビザが必要です。 就労許可はビザの条件に従い、指定された雇用主、業種または場所に限定されることがあります。一般的な証拠書類には、真正な採用内定、雇用主と職務の詳細、賃金、労働時間と条件、資格または経験、契約書、パスポート、登録証明、健康診断の適合証明、警察証明、履歴書、職務記述書、依頼状および銀行取引明細書などがあります。民間事業では、現地化計画、国内での求人広告および営業許可も必要となる場合があります。貿易ポータルには、処理期間の目安として約10~30営業日と記載されています。同ポータルの掲載額は、単回渡航ビザが40豪ドル、複数回渡航ビザが80豪ドル、就労許可が150豪ドル、保証金が1,000豪ドルでしたが、掲載情報の最終確認日は2021年5月17日です。現在の手数料と要件は、visaofficer@mfa.gov.ki のビザ担当官に確認してください。複数回渡航の就労ビザは、契約期間に応じて最長5年間有効となる場合があります。 学生ビザには一般に、キリバスの教育機関からの入学許可、課程、期間、学費および休暇の証拠、十分な資金または承認されたスポンサーシップ、ならびに出国後の渡航手段が必要です。学生は出席、学業の進捗および学費の支払いに関する条件を守らなければなりません。これらの条件に違反すると、退去強制の危険が生じる可能性があります。投資ビザには、2018年外国投資法(Foreign Investment Act 2018)に基づく投資促進局の外国投資証明書と、経済的必要性の審査が必要です。投資ビザは一時的なもので、当初の期間は最長2年、その後さらに最長2年の延長が認められる場合があり、合計で最長4年です。宗教従事者には、宗教団体のスポンサーシップ、実際の組織上の必要性、健康および素行に関する証拠が必要です。通常の期間は1年で、複数回の渡航と追加ビザには該当する上限が適用されます。これらの一時的なカテゴリーのいずれも、自動的に無期限の在留資格を与えるものではありません。 在留ビザ(Residence Visa)は、キリバスにおける永住に相当する制度です。無期限の滞在、キリバスの排他的経済水域内を含む就労、就学、および自動的な入国許可が認められます。法律上の申請枠組みでは、申請者は成人で申請能力があり、申請直前の少なくとも3年間、通常居住していること、キリバスに住み続ける意思があること、品行方正であること、障害によって不可能な場合を除きキリバス語で日常会話ができること、慣習と伝統を尊重すること、ならびに本人と扶養家族を扶養できることが求められます。在留ビザ委員会が勧告し、大臣がビザを交付するか拒否するかを決定します。限定ビザ、暫定ビザまたは通過ビザの所持者、ならびに退去強制の対象となる人は、この申請カテゴリーを利用できません。一方、移民局の一部の現行情報では、通常居住7年、前科のないこと、家族に関する事情および1,000豪ドルの手数料が示されていますが、移民法第48条は3年としています。そのため、申請準備の前に、現在の要件を委員会に直接確認してください。 市民権には、別個の憲法上および法律上の規則が適用されます。キリバス国民には、キリバスに入国し居住する不可侵の権利があります。憲法上の規定は、出生、血統、養子縁組および登録を対象としています。第8A章市民権法(Citizenship Act, Chapter 8A)および2017年市民権(帰化、登録および離脱)規則(Citizenship (Naturalisation, Registration and Renunciation) Regulations 2017)に基づく帰化では、一般に、18歳以上であること、通常居住7年、居住を続けること、品行方正であること、キリバス語で日常会話ができること、慣習と伝統を尊重すること、十分な生計手段があること、権利と義務を理解していること、宣誓、および他の国籍の放棄が求められます。申請は市民権委員会が審査します。異議を申し立てられるよう、通常は少なくとも2週間、公示しなければなりません。委員会の審査には少なくとも3か月かかります。規則には、性別および血統に応じた規定があり、登録を経ずにキリバス人男性の妻が帰化できる可能性も含まれます。一部の現行公式情報は永住者として10年を超える居住を求めていますが、これは法律および規則と矛盾するため、市民権が自動的に付与されると考えてはなりません。 キリバスの保護制度は分断されています。同国は難民条約および1967年議定書の締約国ではなく、独立した国内庇護法または難民認定手続は確認されていません。移民手続では、迫害または深刻な人権侵害の危険を示す情報がある場合、入国地点で難民認定の申立てを行うことが定められています。保護または難民認定の判断が確定するまでは、退去強制を実施すべきではありません。審査中に訪問者ビザが発給される場合もあります。移民局長または事務次官はUNHCRに相談できます。人身取引事案では、警察、IOMまたは太平洋移民開発共同体が支援する場合があります。また、IOMは行き場を失った移民の自発的帰還を支援することがあります。これらは実務上の保護措置であり、永住または市民権への確実な経路ではありません。 ビザの条件を守らなければなりません。不法滞在者は退去を求められることがあり、就労も就学もできません。重大な有罪判決、過去の退去強制または退去処分、外国の入国排除命令、安全保障または公共秩序上の懸念、テロ関連の指定、不法滞在、ビザ条件違反、犯罪、身元の偽り、情報の秘匿、または資格要件の変更により、入国拒否または退去となることがあります。最初の72時間の規則を含め、送還措置または拘束が行われる場合があります。退去強制にかかった費用が債務となり、理由に応じて、2年間、5年間または永久の入国禁止期間が適用されることがあります。退去強制命令が出る前に自主的に出国すれば、入国禁止期間を免れる場合があります。 不服申立てには短い期限があります。国内で申請した一時ビザが拒否された場合、通常は7営業日以内に省へ書面で再審査を求めることができます。担当官は、その期間内に決定を覆すか、事務次官へ付託することができます。事務次官による拒否は通常、所定の手数料を添えて、7営業日以内に大臣へ申し立てることができます。場合によっては暫定ビザを利用できることがあります。退去強制への不服申立て期限は、理由に応じて通常10日または21日です。人道上の不服申立てには、例外的な事情、退去強制が不公正または過度に過酷であること、ならびに公益との整合性が必要です。安全保障上の責任については、不服申立てが認められない場合があります。法律問題を理由とする高等裁判所への許可申立て、または司法審査の申立ては、通常21日以内に行わなければなりません。救済手段は通知書に記載された正確な内容と期限によって決まるため、書面による決定を直ちに確認してください。
キリバスにおける移民法
キリバスの移民法は、入国、ビザ、居住、就労、就学、保護、市民権および退去を規律します。キリバス国籍でない人は、通常、渡航と滞在にビザが必要で、その後、入国審査で入国許可を得なければなりません。ビザを申請しただけでは、国内での滞在が適法になることも、就労や就学の許可が得られることもありません。
VivAVia は間違えることがあります。重要な情報を確認してください。

