新たな債務を負う前に、開始された手続において誰が契約を締結し、支出を承認する権限を有するのかを確認する必要があります。事業の継続により、継続的な賃金、賃料、エネルギー、供給およびサービスの費用に加え、手続に関連する税負担が生じることがあります。ただし、手続開始後に発行された請求書が自動的に財団債務となるわけではありません。債務が生じた根拠、サービスの提供期間、承認の有無、そして事業継続または倒産財団の管理に資するかどうかが判断要素となります。事業者は、新たな注文や契約を現行の資金繰り計画と結び付け、発生した債務を支払期日に履行できるようにする必要があります。各項目について、契約当事者、発注日、サービス提供期間、金額、承認および支払状況を個別に記録してください。手続開始の前後にまたがる期間を対象とする請求書は、適切に按分する必要があります。財団債務は、既存の倒産債権とは分けて会計記録に計上してください。その取扱いと順位は適用される手続規則に従って決まり、社内の会計記録だけで判断することはできません。
ジョージアで支払不能事業を継続する際に生じる財団債務
ジョージアで支払不能事業を継続すると、継続中の手続および倒産財団に帰属する新たな債務が生じることがあります。そのため、手続開始前に発生した事業上の債務と明確に区別する必要があります。
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