ジョージアの倒産手続における会社の倒産財団

ジョージアで倒産手続が開始された後、会社の資産を漏れなく特定し、法的に手続の対象として位置づける必要があります。倒産財団の範囲を確定するだけでなく、資産の処分権限を有する者を明らかにし、新たに発生した財団債務と会社の既存債務を区別することも必要です。

範囲

ジョージアにおける倒産会社の財団の範囲は、債務者に帰属する資産および財産権によって決まります。第三者に属する財産は、会社が占有または事業で使用しているというだけで倒産財団に含まれるわけではありません。

処分権限

ジョージアで倒産手続が開始された後、会社の資産を処分する権限は、手続の種類と裁判所の決定によって異なります。そのため、既存の署名権限や口座権限があっても、倒産財団を引き続き処分できるとは限りません。

財団債務

ジョージアで支払不能事業を継続すると、継続中の手続および倒産財団に帰属する新たな債務が生じることがあります。そのため、手続開始前に発生した事業上の債務と明確に区別する必要があります。

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