コモロの労働法

コモロの労働法は、公的・民間部門の従属雇用における契約、労働時間、賃金、休暇、職場の安全、従業員代表、紛争、雇用終了を規定します。2012年労働法典(Code du Travail 2012)は全国に適用されますが、行政公務員の常勤職員は対象外です。労働者は強制労働、差別、嫌がらせ、恣意的な懲戒罰から保護されます。正式な紛争は通常、労働監督局(Inspection du Travail et des lois sociales)での調停から始まり、労働裁判所(Tribunal du Travail)に進む場合があります。

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