コモロにおける雇用とは、雇用主のもとで行う、契約期間の定めのない仕事、有期契約の仕事、または特定の業務を対象とする仕事を含む、従属関係のある有給労働を指します。労働市場の大半は非公式で、多くの人は全国規模の近代的な求人サイトではなく、直接の知人、家族のつながり、地域社会、既存の事業関係を通じて仕事を見つけます。各島の雇用サービスは、求人と応募の受理・集約、職業相談と職業紹介、労働市場情報の管理を法律上担っています。サービスは法律上無料ですが、現在の稼働状況とオンライン利用の可否は確認されていません。正式雇用では労働者の書類一式と就労カードが必要な場合があります。雇用主は新規採用を48時間以内に届け出て、退職・離職も報告しなければなりません。 主な3島はグランド・コモロ島、アンジュアン島、モヘリ島です。労働市場の状況は業種や地域によって異なりますが、入手可能な全国調査からは、特定の都市や行政地域に独自の雇用制度があるとは確認できません。自給農業、漁業、商業、サービス業、公的雇用が目立ちます。2024年の労働力参加率は約52.6%で、女性の参加率は大幅に低い状況でした。農村部の参加率は2020年の50.6%から2024年に55.0%へ上昇し、都市部では52.1%から49.4%へ低下しました。送金も世帯収入と就労判断に影響します。 主な法的枠組みは2012年労働法典です。契約は無期、有期、または特定の仕事に結び付く形をとれます。コモロで行われる契約には、コモロの労働規則が適用されます。契約は、証明できるなら一般に特別な形式がなくても有効で、通常、印紙税や登録の対象ではありません。試用期間は延長分を含めて最長6か月です。コモロ国民と通常居住者の有期契約は最長2年で、最長1年の延長を1回できます。出身国がコモロ以外の労働者(non-originaires)は、所管大臣が別途認めない限り、通常は最長3年です。見習い契約は書面で結び、最長3年とできます。タシェロナ(tâcheronnat)は機能上の下請け形態であり、それだけで従属雇用が成立するわけではないため、実際の働き方を確認する必要があります。 外国人労働者は、通常の労働者書類に加えて外国人特別就労カード(carte spéciale de travailleur étranger)が必要です。このカードは通常の労働者書類とは別のものです。個別の状況に応じ、雇用・移民当局に要件、期限、有効期間、手続きを確認してください。 通常の労働時間は週40時間、1日8時間までです。農業には別途、年間2,340時間または週45時間の上限があります。夜間労働は19時から翌5時までで、少なくとも12時間の休息が必要です。週休は通常、日曜または金曜に少なくとも24時間確保されます。有給休暇は実勤務1か月あたり少なくとも暦日2.5日です。18歳未満の労働者、15歳未満の子どもがいる母親、勤続15年を超える労働者は3日です。蓄積した休暇を取得する権利は、一般に1年後に発生します。休暇は1か月前の通知により最長2年分を繰り越せますが、1年以内に少なくとも10労働日を取得しなければなりません。 産前産後の保護期間は14週間で、出産後8週間を含みます。法律で定める場合はさらに3週間延長できます。授乳中の労働者は、子どもが15か月になるまで、1労働日あたり最長1時間の授乳休憩を受けられる場合があります。通常の雇用最低年齢は15歳です。強制労働、差別、性的嫌がらせ、モラルハラスメントは禁止されています。 産業間最低賃金は、労働雇用諮問評議会(Conseil Consultatif du Travail et de l'Emploi)との協議後、政令で定められます。省令により、業種別最低賃金や手当を設定できる場合もあります。入手できた調査では現在の具体的な最低額を確認できていないため、金額に依拠する前に雇用行政または労働監督局(Inspection du Travail et des lois sociales)に確認してください。同一または同等の労働には同一賃金が適用されます。賃金は現金通貨で支払わなければならず、現物払いは認められません。日払い・週払いの賃金は少なくとも15日ごと、月払い賃金は月末から8日以内に支払う必要があります。出来高払いでは、適用最低賃金の少なくとも90%を15日ごとに前払いし、残額を納品後15日以内に支払います。最終賃金と補償は最終出勤日に支払われ、原則として個別の給与明細が必要です。労働法典上、賃金請求には時効がありません。 雇用主は労働・健康上のリスクを防ぎ、個人用保護具を用意し、安全対策にかかる費用を負担しなければなりません。労働災害または職業病は、2日以内に労働監督局と全国連帯・社会保障金庫(Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale)に届け出る必要があります。法的枠組みでは医療サービスと初回診察も定められています。法定の社会保障は同金庫と関連制度に結び付いていますが、非公式雇用が大半を占めるため、実際の加入範囲や保険料へのアクセスは分断されています。2022年のILO第102号条約批准により、すべての非公式労働者が同じ保障を自動的に受けられるわけではありません。 労働者は「ディスポニビリテ」(disponibilité)と呼ばれる例外的な雇用中断を申請できます。通常は無給で、昇進、勤続年数、年金の権利には算入されません。法律が保護する状況における授乳、職業訓練、近親者の重い病気を理由とする申請は、通常、拒否できません。早期復職には原則3か月前の通知が必要です。技術的失業または経済的失業(chômage technique ou chômage économique)は、年間最長3か月、契約を一時中断します。雇用主は労働者代表と協議し、労働監督局に通知しなければなりません。労働者には基本給の少なくとも30%が支払われ、該当する社会給付の権利は維持されます。その期間中、雇用主は新規採用や残業を求めることができません。 無期契約はどちらの当事者も終了できますが、解雇には正当な理由が必要です。書面による通知には理由、予告期間、解雇補償を記載しなければなりません。労働協約がない場合、適用される予告期間と金額は協議のうえ省令で定められることがあります。能力や勤務態度を理由に解雇する前に、雇用主は労働者の意見を聞かなければなりません。不当解雇の場合、まず復職を試み、それができなければ損害賠償が発生します。解雇の申し立ては通常、労働監督局から始め、6か月以内に行う必要があります。有期契約を途中で終了できるのは、書面による合意、不可抗力、または重大な非違行為の場合に限られます。最終精算は最終出勤日に行います。休暇、移動、交通に関する特定の請求は、退職から最長2年後まで可能な場合があります。 労働者は、賃金、契約、事故、解雇に関する紛争について、まず労働監督局に和解を求めます。調停が不成立なら、監督局が和解不成立証明書(certificat de non-conciliation)を発行し、労働者は職場所在地の労働裁判所(Tribunal du Travail)に申し立てられます。解雇紛争では、労働者の居住地の裁判所も選べる場合があります。裁判所は、契約、賃金、労働災害、家族手当、年金に関する紛争を扱います。申し立てから5日以内に召喚状が発行される必要があります。非公式雇用では雇用関係の立証が難しくなるため、契約、給与明細、勤務表、通知、医療記録、メッセージ、支払証明を保管してください。
コモロでの雇用
コモロには正式・非公式の有給雇用があり、雇用の約88%は非公式です。自給農業、漁業、商業、サービス業、公的部門が、グランド・コモロ島、アンジュアン島、モヘリ島の雇用機会を形作っています。正式雇用は2012年労働法典(Code du Travail 2012)に基づきます。一方、民間の正式雇用へのアクセスは限られ、個人的なつながりや地域のネットワークに頼ることが少なくありません。
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