コモロの雇用主の役割は、民間・公的部門の雇用関係を含みますが、常勤の公務員職は、ここで述べる労働法典の規則の対象外です。現地の呼称には、雇用主(employeur)、企業責任者(chef d'entreprise)、事業所責任者(chef d'établissement)、請負人(tâcheron)があります。正式な雇用主は通常、投資促進庁(ANPI)と企業設立窓口(Bureau de Création d’Entreprise、BCE)を通じて手続きを始め、その後、商業登記、税務・営業許可の手続き、全国社会保障金庫(CNSPS)への加入を行います。ANPIの窓口はグランド・コモロ島のモロニ、アンジュアン島のウアニ、モヘリ島のバンダル・サラムにあります。利用できる企業・労働サービスは無料です。 雇用主は、職場を開設、変更、移転、閉鎖する前に労働監督局へ届け出なければなりません。各島の労働サービスは、求人・応募、相談、職業紹介、労働市場情報を扱います。採用と離職のそれぞれを48時間以内に報告し、雇用主は就労カードを発行しなければなりません。また、3部構成の雇用主登録簿を備え、随時更新し、最後の記入から5年間保存します。従業員が15人を超える雇用主は、年次社会報告書(bilan social)を作成します。 雇用契約には、無期契約、有期契約、特定業務の契約があります。有期契約は、コモロ国民または通常居住者の場合、一般に最長2年で、最長1年の延長を1回できます。外国人従業員の場合、通常の上限は3年ですが、省令の例外が認められる場合があります。3か月を超える契約、または転居を伴う契約は書面で作成し、労働監督局の承認に提出しなければなりません。雇用主が必要な査証を申請します。提示された調査結果では、行政当局が30日以内に決定しない場合、申請は承認されたものとして扱われます。外国人従業員には外国人特別就労カードも必要です。試用期間は書面に定め、最長6か月とします。 企業責任者(chef d’entreprise)は、技術事項、懲戒、衛生、安全を定める社内規則を制定します。この規則は企業規模にかかわらず適用されます。通常の労働時間は週40時間、1日8時間までです。農業では通常、週45時間が適用されます。夜間労働は19時から翌5時までで、少なくとも12時間の休息が必要です。週休は少なくとも24時間で、通常は日曜または金曜に取ります。有給休暇は月あたり少なくとも暦日2.5日です。18歳未満の従業員、15歳未満の子どもがいる母親、勤続15年を超える従業員は3日です。同一または同等の仕事には同一賃金を支払わなければなりません。雇用主は給与明細を交付し、賃金支払いの証明を保管し、個人的な罰金や一方的な損害賠償請求を課してはなりません。 雇用主は、職場の事故や健康リスクを防ぎ、個人用保護具を無料で提供し、従業員の就業開始時に安全指導を行い、応急処置と緊急時対応を整え、衛生、水、換気などの安全対策を維持しなければなりません。医療サービスには、採用時と定期的な健康診断が含まれます。従業員5~19人の職場には救急箱、20~100人には更衣室、100人を超える職場には医務室が必要です。労働災害や職業病は、2日以内に労働監督局とCNSPSに報告します。職場の新設、新しい作業場の開設、生産工程の変更に先立ち、労働監督局にも相談してください。従業員20人以上では、安全衛生委員会が必要です。 従業員が1人以上いる場合、非公式部門も含め、CNSPSへの加入が必要です。事業所開設から10日以内に雇用主登録を申請し、家事労働、自家建築、非公式部門の活動では5日以内に申請します。加入は最初の採用日から始まります。雇用終了または事業所閉鎖は8日以内に届け出ます。保険料は四半期ごとに期末から30日以内、または月ごとに翌月15日以内に申告・納付します。納付が遅れると、遅延1か月ごとに3%が加算されます。提示された料率は、業種1の労働災害・職業病が5%、業種2が3%、業種3が2.5%で、さらに女性従業員の賃金に対して寡婦・母性保護分1%です。給与計算の前に現行料率を確認してください。公契約、補助金、投資優遇措置では、CNSPSの納付証明書が必要となることがあります。 従業員は、すべての会社で労働組合を結成・加入できます。雇用主は組合加入を理由に従業員を不利に扱ってはなりません。従業員が10人を超える職場には従業員代表が必要です。雇用主が選挙を実施し、任期は2年で再任できます。従業員代表を解雇するには労働裁判所の許可が必要です。労働雇用諮問評議会(Conseil Consultatif du Travail et de l’Emploi)は、各島の雇用主・従業員の代表と省庁を集める機関です。 無期契約の従業員を解雇できるのは正当な理由がある場合に限られ、書面で通知し、理由を示し、必要な解雇補償を支払わなければなりません。不当解雇は損害賠償につながり、その前に復職が試みられます。事業活動の縮小や組織再編で人員削減が必要な場合、雇用主は資格、勤続年数、家族状況を考慮し、労働監督局に相談し、従業員代表に知らせます。この理由で解雇された人には、2年間の再雇用優先権があります。 個別・集団労働紛争は通常、労働監督局による和解から始まります。和解が成立しない場合、労働監督局は第一審裁判所(Tribunal de première instance)内の労働裁判所での手続きに使う和解不成立証明書を発行します。通常は職場所在地の裁判所です。労働訴訟手続きは無料です。集団紛争は直ちに労働監督局へ報告し、必要に応じて最長2日以内に次の聴聞を行います。雇用主は、同業の雇用主、弁護士、雇用主または従業員の団体、会社経営陣に代理を依頼できます。労働監督局は、事前通告なしに助言・立入検査を行い、期限を設定し、保護措置を求め、機械を停止し、一時閉鎖を命じることができます。雇用主はその措置に対し、48時間以内に大臣へ不服を申し立てられます。非公式の雇用主も社会保障義務から自動的に除外されるわけではありませんが、実際の代理支援と正式な利用手段は、正式部門ほど一貫して記録されていません。
コモロの雇用主
コモロの雇用主は、仕事を組織し、従業員を採用して賃金を支払い、労働条件を管理し、届出、社会保障、安全衛生に関する義務を果たします。正式部門では、労働監督局(Inspection du Travail et des lois sociales)、全国社会保障金庫(Caisse Nationale de Prévoyance Sociale、CNSPS)、労働裁判所(Tribunal du Travail)などの機関が関わります。一方、非公式な職場では、より形式の整わない取り決めが多くあります。雇用主は、適法な雇用記録、労働時間、賃金、事故防止、紛争対応について責任を負います。
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