チャドの公的債務は、国内外からの借入、政府証券、延滞債務、債務再編の取り決めを通じて管理されています。2024年末時点の公的・政府保証付き対外債務は約62億9,100万米ドルで、国内総生産の32.8%でした。対外債務は国内総生産の17.2%、国内債務は15.6%に相当しました。対外債務残高には、多国間債務が国内総生産の8.0%、商業債務が1.1%含まれていました。国内債務には、証券が8.1%、その他の国内債務が5.8%、延滞債務が1.7%含まれていました。国内債の割合は国内総生産の約6.8%、財務省短期証券は約1.2%でした。グレンコア関連の旧民間債務は大幅に減少しています。チャドは2024年11月にUAEから5億米ドルの融資を受け、同年12月には約500億CFAフランのAfreximbank財務省債を発行しました。 財務省と財務総局が公的債務の記録と支払いを監督しています。CONADは、2024~2026年中期債務管理戦略を含む債務戦略を支援しています。債務と公的財政の情報を改善するため、SYGADEとSIGFIPの接続が進められています。2025年のIMF拡大信用供与制度では、48か月にわたり約4億5,565万SDR、約6億2,500万米ドルの支援が提供されます。示されている方針は、譲許的融資と無償資金を優先し、財務省証券の純発行を抑え、新たな非譲許的対外借入を避け、国内借入を年間150億CFAフラン以内に保つことです。また、制度の枠組みには、歳入の14%を債務返済の上限とする基準もあります。2025年3月末の認定済み延滞債務は611億CFAフラン、未認定の延滞債務は1,227億CFAフランと推定されました。2025年末までに、請負業者への延滞債務は約420億CFAフランに減り、対外延滞債務510億CFAフランが返済されました。 IMFと世界銀行の2025年債務持続可能性評価では、チャドの対外債務と公的債務全体は、債務困窮リスクが高いと分類されました。主なショック要因として原油価格が挙げられました。財政再建、譲許的資金、延滞債務の管理は、政府の債務返済能力に直接影響します。チャドが参加したG20共通枠組みでは、2022年に合意が成立し、グレンコアと公的債権者による債務返済軽減が行われました。その枠組みによる措置は2024年6月に終了しており、債権者との交渉と延滞債務の解消は引き続き重要です。 家計や零細・中小企業にとって、銀行とマイクロファイナンス機関が主な正式融資先です。チャドには銀行10行、マイクロファイナンス機関50機関、サービス拠点172か所がありました。2023年末時点で、マイクロファイナンス機関の顧客・会員は368,637人、融資残高は156億CFAフラン、預金は192億CFAフランでした。銀行は主に都市部に集中しているため、個人や小規模事業者にはマイクロファイナンスが特に重要です。正式な借入の利用は限られます。中小企業は財務記録が不十分な場合が多く、融資額の約120%に相当する担保を求められることがあります。2024年の平均年率は、中小企業が約11.3%、大企業が7.7%でした。中長期金利はそれぞれ約12.1%、11.6%でした。消費者信用の正確な上限金利、全国的な債務再編期間、標準的な回収費用は、利用可能な根拠から確実には分かりません。2023年の診断では、デジタル融資は規制上認可されていませんでした。 借り手には一般に、正確な情報を提供し、貸し手に協力し、契約どおりに返済する責任があります。CEMACの信用情報枠組みでは、同意に基づく顧客データの共有が認められ、BEACの監督と規則第2020号の下で、苦情申立て、データ保護、料金開示が定められています。信用情報機関・登録簿の国内での導入や対象範囲は、依然として不十分です。家族や友人からの借入も金融環境の一部です。2024年には、17.1%の人が少なくとも1つの借入先から借り入れ、82.7%は借り入れをしていませんでした。非公式な借入は比較的容易に利用できる場合がありますが、返済できなくなった際の書面による保護や明確な手続きが乏しいのが通常です。 債務が未払いのままの場合、債権者は債権回収公社(SNRC)または裁判所を通じて回収を求めることができます。SNRCは裁判外の不良債権回収、または執行の支援を目的としています。チャドは1996年からOHADA加盟国です。簡易回収・執行手続きに関する統一法(AUPSRVE)の改訂版は2024年2月16日に施行されました。この法は、支払命令(injonction de payer)、債権、賃金、不動産を含む資産の保全差押えや強制執行による差押えなどの手続きを定めています。債権者は通常、管轄裁判所と司法執行官(huissier)を通じて手続きを進めます。期限や費用は案件によって異なります。 OHADAは、企業向けの集団手続きとして、調停、予防的再建(règlement préventif)、司法再建、資産清算も定めています。これらの手続きは企業の経営危機への対処に役立つことがありますが、地域によって実務上の利用しやすさや裁判所の対応力に差があります。利用可能な根拠では、全国的に信頼できる消費者向け債務相談サービスは確認されていませんが、消費者保護の一環として金融調停が提案されています。返済が困難な個人や企業は、支払命令、差押え、倒産手続きが進む前に、契約、支払い記録、通知、担保書類を保管し、債権者の計算を確認して、資格を持つ地域の法律・金融専門家に相談してください。
チャドの債務
チャドの債務には、政府借入、銀行・マイクロファイナンスの融資、家計・小規模事業者向け信用、未払い請求書、延滞債務、強制執行の対象となる債権が含まれます。正式な信用へのアクセスは限られ、家族や非公式な借入も利用されています。実際の影響は、契約、提供した担保、返済能力、債務が公的、商業的、個人的なものかによって異なります。
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