トルクメニスタンで刑事責任の唯一の根拠となるのは刑法典です。法律が犯罪と定める行為に限って刑事責任を問うことができ、法の類推によって当局が責任を新たに作ることはできません。現行の新版は2022年4月17日に採択され、2023年1月1日に施行されました。公式の法令記録には2023年9月30日付の改正が記載されています。刑事訴訟法の記録には2025年4月12日および11月22日付の改正が含まれています。 刑法は国内全域に適用され、内水、領海、領空、大陸棚、排他的経済水域、トルクメニスタン船舶に関係する行為も対象とします。明示された国内規則上、トルクメン国民は引き渡されません。外国人と無国籍者は、条約が定める場合に引き渡されることがあります。 犯罪とは、害をもたらすか、法律上認められた危険を生じさせる、有責の社会的に危険な作為または不作為です。犯罪は法定の最長拘禁刑で分類されます。軽微犯罪は2年以下、中程度犯罪は8年以下、重大犯罪は15年以下、特に重大な犯罪は25年以下です。犯罪の準備行為が処罰対象となるのは、中程度、重大、特に重大な犯罪に限られます。刑法典は未遂、共犯、累犯も定めています。心神喪失は刑事責任を否定する場合があり、強制医療措置につながる可能性があります。酩酊は一般に抗弁になりません。 通常は告訴または別の開始根拠から刑事事件が始まります。その後、初期捜査(『дознание』)または予備捜査が行われる場合があります。刑事訴追機関には、検察庁、内務省、国家安全保障機関の捜査官が含まれます。検察官は、事件の開始・開始拒否の適法性を監督し、違法な決定を取り消せます。限定的な例外を除き、予備捜査が必要です。捜査官は暴力、脅迫その他の違法な方法を使ってはならず、違法に得られた証拠や出所不明の証拠は証拠能力がありません。 拘束には法定の根拠が必要です。家族または近親者には直ちに通知するものとされ、被疑者の拘束期間は合計72時間を超えてはなりません。取調べは直ちに開始し、そうでなければ拘束後24時間以内に行うべきです。未成年者の場合は親または後見人に直ちに通知するものとされます。予防措置には、旅行制限、個人または団体による身元保証、保釈、勾留があります。法定刑の上限が2年を超える犯罪では通常、勾留に検察官の認可が必要です。未成年者の勾留は例外とされます。保釈は法律上利用できますが、実際の運用には一貫性がないとの報告があります。 被疑者・被告人には黙秘権があり、近親者に不利な供述を強制されません。立証責任は検察側にあり、自白だけでは不十分です。取調べ、起訴内容の告知、拘束・勾留の通知のいずれかの時点から弁護士を利用でき、拘束後遅くとも24時間以内に利用可能でなければなりません。未成年者、障害により自ら防御する能力に影響がある人、精神鑑定中の人、被告人が求めた場合には弁護士が必須です。弁護士との秘密面会、証拠・申立て、通訳、事件資料へのアクセス、苦情・不服申立てなどが明示された保障です。法律が定める場合は無料法律扶助を利用できます。 有罪判決や刑罰を科せるのは裁判所だけです。管轄に応じ、最高裁判所、州裁判所、アシガバート・市裁判所、エトラプ・市裁判所が審理します。裁判は通常公開ですが、国家機密、私生活上の事項、未成年者事件、性犯罪では非公開にできます。検察官は通常、審理に参加しなければなりません。犯罪がなかった、行為に犯罪の構成要件がない、または被告人が関与していない場合に無罪判決となることがあります。上告審は裁判官3人で審理します。審査期間は州・市裁判所で最長15日(例外的にさらに10日延長可)、最高裁判所で最長1か月(例外的にさらに1か月延長可)です。 刑罰には、罰金、資格剝奪、称号・勲章の剝奪、強制労働・矯正労働、居住制限、没収、自由制限、拘禁、軍事的制裁などがあります。加害者には損害賠償義務が生じる場合もあります。拘禁刑は通常6か月から15年で、特に重大な犯罪は最長25年です。死刑は憲法上廃止されています。恩赦、大赦、仮釈放は刑の執行に影響する場合があります。仮釈放は通常、軽微・中程度犯罪では刑期の少なくとも3分の1、重大犯罪では2分の1、特に重大な犯罪では3分の2を実際に服役し、かつ最低6か月服役したことが要件です。有罪判決の抹消期間は犯罪の重大性に応じ、通常1年、2年、3年、5年です。 刑法典が扱う犯罪には、生命、健康、自由、財産、プライバシー、家族、未成年者に対する犯罪のほか、人身取引、薬物、国家安全保障、過激主義、汚職、環境、交通、兵役に関する犯罪があります。第128条の人身取引は拘禁4~10年、加重事由がある場合は8~15年です。第201条の公務員または公的立場にある者による拷問は3~8年、加重事由がある場合は5~10年で、死亡または重大な損害が生じた場合はより重い結果となります。第133条は男性間の性交を犯罪とし、最長2年、加重事由がある場合は3~20年の刑を定めます。 道路犯罪には鉄道、水上、航空、道路交通に関わる行為が含まれます。不注意による損傷、負傷、死亡、酩酊、現場離脱によって結果が重くなる場合があります。酩酊または現場離脱の状態で2人以上を死亡させた場合、8~15年の刑となる可能性があります。酒気帯び運転で中程度の負傷または軽微な損害を生じさせると、6か月の拘禁刑となる場合があり、2年以内の再犯は最長2年となる場合があります。定められた場合には、軽微な損害を自発的に全額賠償することで責任が排除されます。 独立したデジタル犯罪の章は、不正アクセス、情報移転の強要、データの破壊・改変、情報システム・ネットワークの妨害、不法取得、情報の捏造、マルウェア、アクセス制限情報、違法目的のインターネット資源、SIM・IMEIの改変、ドローン技術規則違反を対象とします。罰金や矯正労働から、重大犯罪または集団行為で重大な結果を生じさせた場合の最長10年の拘禁まで、刑罰は幅広く定められています。 刑事訴訟では、捜査官、検察官、裁判所を通じて被害者として認められます。被害者は情報の提供、証拠提出、申立て、捜査後の記録閲覧、手続き参加、代理人選任、賠償請求、決定への不服申立てができます。被害者が死亡した場合、近親者が手続き上の権利を引き継ぐ場合があります。財産上の民事請求は刑事事件と併合して審理できます。別の法律は、被害者、証人、その他の参加者に対する国家保護を定めています。 未成年者とは14歳以上18歳未満の者です。刑事責任は原則16歳から始まります。14歳からは、故意殺人、重大な身体傷害、強姦、窃盗、強盗、恐喝、車両の不法取得、指定された武器・麻薬犯罪など、列挙された重大犯罪に限り責任を問われます。未成年者の量刑では、発達、生活・教育環境、健康、就学、成人からの影響を考慮します。刑罰には罰金、矯正労働、自由制限、拘禁があります。矯正労働は適性のある16歳以上の未成年者に限られます。拘禁刑の上限は、軽微犯罪1年、中程度犯罪5年、重大犯罪9年、特に重大な犯罪12年です。初犯の軽微・中程度犯罪では拘禁刑を科さず、教育的措置を用いる場合があります。 拘禁刑は矯正コロニー、居住地型コロニー、一般・厳重・特別処遇施設、刑務所、教育コロニー、医療矯正施設で執行されます。目的には更生、予防、社会復帰が含まれます。作業、教育、職業訓練、心理社会的支援が執行の一部となる場合があります。短時間面会は最長4時間、長時間面会は最長3日です。オンブズマンは特別な許可なく刑務所を訪問できます。受刑者の苦情は検閲なしに24時間以内に転送されることになっています。釈放支援には就労や住居の支援が含まれる場合があります。 正式な制度は幅広い手続き保障を定めています。一方、外部報告では、恣意的拘束、拷問・虐待、過酷な刑務所環境、司法の独立性の制約、外部と連絡できない拘束、弁護士へのアクセス遅延・不統一に関する申し立てが記録されています。刑事事件数や発生率について、信頼できる全国データはありません。法令上の規則が明確でも、こうした運用状況が実際の事件の進行に影響する可能性があります。
トルクメニスタンにおける刑法
トルクメニスタンの刑法は、犯罪行為、捜査、裁判、刑罰、被疑者・被告人と被害者の権利を定めています。刑法典は全国に適用され、適法性、平等、個人の責任、公正、人道的処遇を認めます。刑罰を科せるのは裁判所だけで、有罪判決が確定するまで人は無罪と推定されます。
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