トーゴにおける移民法

トーゴの移民法は、入国、査証、在留、就労、就学、家族移住、難民保護、帰化、国籍を定める。2026年5月18日以降、すべてのアフリカ諸国の国民は、有効な国民旅券があれば最長30日間、査証なしで入国できる。ただし、これによって有給就労や永住が自動的に認められるわけではない。長期滞在や特定目的には、トーゴ当局の該当する許可が必要となる。

居住権

Residence law clarifies permits, deadlines, rights and duties.

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