消費者には、職業上の目的以外で行動する自然人または法人が含まれます。事業者には、民間企業、公的機関、公共サービスの受託者が含まれます。購入または契約の前に、事業者は価格、販売条件、商品・サービスの性質と重要な特徴、責任制限、適用基準、用途を開示する必要があります。事業者は請求書または領収書の原本を発行し、使用説明書を提供し、契約締結時には契約書の写しを書面で渡さなければなりません。消費者は見積もりを無料で請求できます。契約には引渡日を記載し、条項は明確でなければなりません。不確かな条項は消費者に有利に解釈されます。不当条項は禁止され、適用基準への適合を立証する責任は事業者が負います。隠れた瑕疵に対する法定保証は、任意の契約上の保証やアフターサービスとは別のものです。契約が自動更新される場合、事業者は更新の少なくとも1か月前に消費者へ通知しなければなりません。通知がない場合、消費者は通常、違約金なしでいつでも解約できます。前払いは通常、手付金(arrhes)として扱われます。消費者が撤回すると支払額を失うことがありますが、事業者が撤回する場合は金額の2倍を返す必要が生じることがあります。引渡しが7日を超えて遅れた場合、法律で定める引渡日から最長60営業日までの期間内に、消費者は書留郵便で契約を解約できます。消費者保護を担当する競争・消費者総局(Direction générale de la concurrence et de la consommation、DGCC)は苦情を受け付けます。消費者は、請求書または領収書、契約書、写真、メッセージ、支払い記録、関連する日付を保管し、適用される業種別手続きで求められる場合は事業者に連絡します。事業者が解決しない場合は、DGCCまたは管轄裁判所に申し立てることができます。消費者団体や連盟が、担当部局または裁判所に案件を持ち込む場合もあります。第三者からの苦情には、消費者法施行令に基づき、担当部局は5営業日以内に回答しなければなりません。ただし、DGCCのオンライン苦情窓口が利用可能で有効かどうかは、依拠する前に確認してください。業種別規則でより具体的な手続きが定められている場合があります。銀行、金融機関、分散型金融システム(Systèmes financiers décentralisés)の場合、顧客はまず内部窓口に苦情を申し立て、受付証明を求めます。内部処理は無料で、金融機関は1か月以内に回答するべきです。解決しない場合または回答がない場合、必要書類一式を添えて西アフリカ通貨同盟銀行委員会(Commission Bancaire de l'UMOA)に申し立てることができ、同委員会の公表された処理期間は最長60暦日です。保険の苦情は通常、保険会社または仲介業者から始め、次にマリの国家保険局(Direction nationale des assurances)、該当する場合はCIMAまたはCRCAの枠組みへ進みます。電気・飲料水の苦情で電力・水規制委員会(Commission de régulation de l'électricité et de l'eau、CREE)の管轄に入る場合、消費者は事業者に書留郵便を2通送ります。事業者が1か月以内に適切な回答をしない場合、損害、事実、証拠を示してCREEに申し立てることができます。事業者には回答に最長60営業日、申立人には意見提出に最長20営業日、書類交換後のCREEの判断には最長40営業日が認められる場合があります。農村・準都市部の水道サービスは、代わりに省庁の監督対象となることがあります。デジタル契約について、法律第2016-012号は、契約前に事業者、重要な特徴、価格、引渡し、苦情、アフターサービス、保証、契約期間に関する情報提供を義務付けています。理由を示さない撤回期間は通常14暦日です。サービス契約では契約締結時から、商品では消費者が実際に受領した時から期間が始まります。消費者は通常14日以内に商品を返送し、事業者は標準配送料を含む支払額を14日以内に返金します。例外には、明示的な同意を得て開始し全て履行済みのサービス、短期間で腐敗する商品、封を開けた衛生用品またはソフトウェア、住居として利用しない宿泊施設、商品運送、自動車の賃貸、ケータリング、レジャーサービスが含まれます。電気通信、情報通信技術、郵便の苦情は、マリ電気通信・情報通信技術・郵便規制機関(Autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes)に申し立てられる場合があります。一般的なデジタル消費者の苦情は、DGCCまたは裁判所にも申し立てられます。旅行者保護の仕組みは一層分散しています。個人旅行者は主に契約、一般的な情報・安全規則、事業者、DGCC、裁判所に頼ります。Mali Tourismeは情報提供と観光振興を担いますが、旅行に特化した消費者紛争機関であるとは確認されていません。医薬品その他の医療製品は、認可された経路と公式名称一覧を通じて確認してください。薬事・医薬品局(Direction de la Pharmacie et du Médicament)、保健省、国立保健研究所(Laboratoire National de la Santé)、DGCC、税関にはそれぞれ関連する役割があります。疑われる副作用は、医薬品安全性監視制度または医薬品当局へ報告してください。危険、偽造、期限切れ、汚染の疑いがある製品は使用せず、差押え、回収、廃棄の対象となる場合があります。誤認を招く広告、ねずみ講または連鎖販売、正当な理由のない差別、価格の押し付け、望まない商品の発送、計量詐欺、投機目的の在庫保有、危険または偽造品は、検査、公式報告、差押え、回収、廃棄、和解、裁判手続きにつながることがあります。差し迫った安全上の危険は、DGCC、医薬品当局、税関、司法警察官、関係する金融・通信・エネルギー監督機関など、適切な当局へ報告してください。一般消費者法はサイバネティクスとバイオテクノロジーを対象外とし、電子商取引は別途規制されています。一般消費者保護は、法的に適切な救済を通常の民事訴訟、銀行監督、サイバー犯罪手続きが提供する場合、それらに取って代わるものではありません。
マリにおける消費者保護
マリの消費者保護は、私的な目的で商品を購入し、サービスを利用し、契約を結ぶ消費者の権利を定めています。事業者は価格、重要な特徴、条件、保証、引渡しについて明確な情報を提供しなければならず、消費者は業種別の苦情・執行窓口を利用できます。主な法的枠組みは法律第2015-036号、その施行令、関連するUEMOA規則であり、電子商取引には法律第2016-012号も適用されます。
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