モナコ刑法典は実体刑法を定め、刑事訴訟法典は捜査、裁判、上訴の手続を定めます。国家、市、公共施設を除き、個人と法人が刑事責任を負うことがあります。機関または代表者が法人のために犯罪を行った場合、法人が責任を負うことがありますが、個人自身の責任も残ります。未遂、共犯、再犯にはそれぞれ別の規則があります。モナコは一般に領内の行為に刑法を適用し、法律が定める追加の場合にも適用します。通常、モナコ居住は要件ではありません。公訴時効は一般に重罪10年、軽罪3年、違警罪1年です。未成年者への特定の犯罪など一部の重大犯罪には30年の期間があり、被害者が成人してから期間が始まる場合があります。子どもへの一定の性犯罪には特別な時効期間があります。 検察庁はモナコの刑事訴追機関です。告訴や告発を受け、訴追を指揮し、事件を終結する、代替措置を提案する、裁判所に付託することができます。公安局、近衛兵、権限を有する司法警察官は、検察官と控訴院の指揮・監督のもと、証拠を収集し、行為者や共犯者を特定します。告訴後は、現行犯事件の捜査または予備捜査に進むことがあります。予備捜査中の住居捜索や差押えには検察庁の許可が必要です。この規則に従わないと、手続無効のリスクが生じます。 警察留置は、重罪または拘禁刑が可能な軽罪について重大な嫌疑がある場合に適用されます。通常24時間で、自由・拘禁判事が一度だけ最長24時間延長できます。資金洗浄、麻薬、国家安全保障、テロなどでは、法律上さらに最長48時間の延長が認められる場合があります。本人には法的分類と事実、黙秘権、弁護士へのアクセス、通訳、医療上の保護を知らせなければなりません。任意聴取は身柄拘束のない聴取です。最長5時間で、本人は退去でき、黙秘し、弁護士を求め、通訳を利用できます。必要な場合、予審判事が司法捜査を行い、未決勾留または司法監督を命じることがあります。弁護側の記録閲覧や手続上の不服申立てには正式な要件と期限があります。 違警罪裁判所は違警罪を扱います。第一審裁判所の合議体である軽罪裁判所は軽罪、関連する違警罪、違警罪裁判所の判決への控訴を扱います。重罪裁判所は重罪を扱い、裁判長、職業裁判官の陪席2人、陪審員3人で構成されます。控訴院は第二審の控訴を審理します。破毀院は管轄、重要な手続形式、法律上の誤りなどを最終審で審査します。手続は司法捜査後、直接召喚、即時出廷、通知による出廷、自発的出廷によって始まる場合があります。2026年の改革で、事実とその法的評価を認める個人に有罪答弁手続が導入されました。弁護士を要し、検察庁の提案と第一審裁判所長の承認が必要です。提案される拘禁刑は5年または法定刑の半分を超えてはならず、罰金は法定上限を超えてはなりません。法律が対象とする犯罪については、法人または権限のある代表者に刑事合意を適用でき、司法審査が必要です。合意が成立しなければ通常手続を続けられ、交渉は秘密として扱われます。 制裁には、拘禁刑、罰金、日額罰金、無給の公益奉仕、権利・免許の停止、没収があります。示されている軽罪の罰金区分は、1,000~2,250ユーロ、2,250~9,000ユーロ、9,000~18,000ユーロ、18,000~90,000ユーロです。日額罰金は1日あたり1,000ユーロ、最長180日に達することがあります。公益奉仕は無給で、違反すると代替刑が執行される場合があります。拘置所はモナコの刑務所施設で、男性、女性、未成年者用区画と刑の調整に関係する施設を含め、定員は92人とされています。裁判前の勾留と刑の執行には別々の決定と保障が適用されます。モナコでは、すべての被疑者に無償の弁護が自動的に保障されるわけではありません。刑事事件の法律扶助は一般に民事当事者に関するもので、資力審査があり、弁護士、裁判所職員、専門家、通訳の費用を対象とすることがあります。未成年者や該当する手続の刑事被告人など、特定の状況では弁護士による代理が義務です。 被害者は刑事事件で民事当事者となり、口頭弁論終結まで管轄刑事裁判所に賠償を請求できます。重罪または軽罪の被害者は、民事当事者参加を伴う告訴を予審判事に提出することもできます。最長3年の拘禁刑が定められた軽罪では、先に警察または検察庁へ告訴し、不起訴処分となったか、捜査行為が3か月間なかったことが必要です。未成年者や意思能力のない被害者には代理人を通じて通知し、未成年被害者の聴取には特別な映像・音声記録上の保護措置があります。2023年法律第1.555号により、適格な個人被害者または相続人は、判決で認められた金額や仮払いが有罪判決を受けた人から支払われない場合、国による立替払いを求められます。ただし支払いは条件付きで、自動的ではありません。 未成年者とは、法律第740号の特別な少年制度において18歳未満の人を指します。重罪または軽罪の訴追には、少年後見判事による事前の情報聴取が必要です。同判事は、訓戒、親または責任ある養育者への引渡し、監督下の自由、モナコまたは認可されたフランスの施設への措置、調停の有無を問わない修復措置、教育・啓発活動などを支援することがあります。審理は非公開で、必要な場合は弁護士が選任されます。同法が定める年齢から処罰が可能で、拘禁刑は20年が上限、軽罪の上限は成人の半分です。警察留置の規則も年齢によって異なります。13歳を超える未成年者は重罪または拘禁刑のある軽罪で留置される場合がありますが、より年少の未成年者には厳しい条件が適用されます。13歳未満の人は最初に最長12時間拘束され、重大事件では法律上の司法延長が可能です。10歳未満の子どもに任意聴取を行うことはできません。 道路交通違反には交通法典と刑法上の規定が組み合わさって適用されます。一般速度制限は時速50キロで、地域ごとに時速30キロまたは70キロの制限があります。列挙された交通違警罪の罰金は一般に15~300ユーロ、速度違反の区分では90~900ユーロに達することがあります。制限速度を時速50キロ以上超えると追加制裁があり得ます。刑事事件となる交通行為には、過失傷害・死亡、ひき逃げ、明白または認定された酩酊、麻薬の影響下での運転、停止・取消し中の免許での運転があります。近年の安全対策改革により、予防的な飲酒・薬物検査が認められています。該当する刑法規定に基づく有罪判決が確定すると、通常1か月から2年の免許停止が必要になる場合があります。ひき逃げや飲酒運転には、さらに長い期間が適用されることがあります。行政上の免許措置は刑事事件とは別です。 法律第1.435号と刑法第389-1条から第389-12条に基づくデジタル犯罪には、不正アクセス・維持、システム妨害・改変、データの無断投入、損壊、消去、変更、抽出、保持、送信、不正利用、傍受、不正な装置を用いた準備行為が含まれます。未遂にも同じ法定刑が適用される場合があります。個人への罰金が定められていない場合、法人には最高100万ユーロの軽罪罰金が科されることがあります。モナコ情報セキュリティ庁は専門の行政機関として予防と対応を支援しますが、司法警察、検察庁、予審判事が主導する刑事捜査に代わるものではありません。通信トラフィックや技術データの保存に関する規則は、通信内容ではなく、当該データへのアクセスを扱います。
モナコの刑法・刑事手続(モナコで)
モナコの刑事法は、犯罪、個人・法人の責任、捜査、刑事手続、制裁、被害者参加のほか、未成年者、交通、デジタル犯罪に関する特別規則を扱います。刑法は重罪、軽罪、違警罪を区別し、この分類が管轄裁判所と刑罰に影響します。検察庁、司法警察、裁判所はそれぞれ異なる役割を担います。
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