税務当局はリビア財務省の下で運営されています。トリポリ、ベンガジ、自治体の税務署は、事業活動の中心、主要事業所、課税資産の所在地に応じて納税者を扱いますが、地域の行政実務には差がある場合があります。主な所得税の枠組みは、所得税法第7号(2010年)、施行規則決定第592号(2010年)、法律第2号(2017年)、法律第1号(2025年)第25条の2025年改正に基づきます。税務当局の公式ポータルには、納税者登録、所得税申告、証明書、印紙税、給与税のサービスがありますが、全国的なデジタル展開は移行段階です。 個人所得税は、商業、工業、手工業、パートナー所得、独立専門職、雇用および同等の所得、銀行預金利息を対象とします。商業利益は15%、工業・手工業利益は10%、パートナー所得は10%、独立専門職所得は15%、銀行預金利息は5%です。給与所得は最初の1,200 LYDに5%、超過分に10%が課されます。年間課税所得の控除額は、単身納税者で最大1,800 LYD、扶養する子どものいない既婚納税者で2,400 LYD、未成年の子ども1人につき追加300 LYDです。保険料は法定限度内で控除対象となる場合があります。 法人所得税は通常、商業、工業、手工業、不動産投資活動を行う国内企業、外国企業の支店、その他の法人に適用されます。税率は課税対象純所得の20%です。企業はその年度に現金主義または発生主義を用いることができ、証明された事業費用は控除できる場合があります。外国本社の管理費、サービス費、利息、手数料の一部配賦には、承認済み管理費の5%という上限が適用されます。税務当局は世界収入に占める支店の割合を参照して支店所得を推計する場合があります。損失は最長5年間繰り越すことができます。資本資産や事業の売却益は、確認した枠組みでは別個のキャピタルゲイン税ではなく、課税所得に含まれます。 企業は通常、財務諸表の承認後1か月以内、かつ会計年度末から4か月以内に、リビア登録会計士または監査人の証明を受けた年次申告書を提出します。パートナーシップ申告書の期限は課税年度末から90日以内です。雇用主は給与所得税を源泉徴収し、従業員と所得の情報を提出します。現行の専門家向け案内では毎月の給与申告も報告されています。税額が100 LYD以下なら一括納付です。100 LYDを超える税額は、3月、6月、9月、12月の各月10日から25日までに4回に分けて納付します。納付が遅れると、少なくとも15日を含む月または月の一部ごとに1%が加算され、上限は12%です。 申告書が提出されない場合、税務当局は推計課税を行うことができます。申告が隠蔽、虚偽、不完全である場合には追加課税を行えます。無申告には最終確定税額と同額の罰金が科される場合があります。帳簿管理や書類提出を妨げると1,000~50,000 LYD、納付遅延違反には500~10,000 LYDの罰金が科される場合があります。意図的な脱税には未納税額の少なくとも4倍の罰則があり得ます。2025年改正は、従来の時効期間がまだ満了していない国の請求について時効を撤廃しました。そのため、過去の期間に関する潜在的な税務負担は個別に確認する必要があります。 納税者は税務当局の通知に対し45日以内に異議を申し立てられます。異議申立手数料は争点となる税額の0.5%で、最低10 LYDです。第一審委員会の決定目標は通常2か月です。控訴は15日以内に申し立てることができ、手数料は争点となる税額の1%、最低20 LYDです。控訴中も第一審の課税額は納付しなければなりません。企業やパートナーシップが課税に異議を唱えるには帳簿と裏付け書類が必要で、立証責任は納税者にあります。第一審委員会の決定前に和解できる場合があります。確認した枠組みでは、控訴委員会の決定が最終です。 印紙税は特定の文書、取引、契約、記録に適用され、通常、文書の作成・使用時または取引発生時に納付します。国外で作成された文書も、リビアで使用されると課税対象になる場合があります。主な供給契約、サービス契約、公共工事契約は通常1%、下請契約の譲渡は約0.1%、対価を伴う不動産譲渡は3%、生存者間の無償不動産譲渡は2%、車両譲渡は2%、100 LYDを超えるその他の動産譲渡は1%です。税務局を通じた支払いには現在0.5%が適用されると専門家向け案内で一般に報告されています。公的機関、外交機関、特定の親族間譲渡には免除が適用される場合があります。 リビアについて確認した現在の税務専門家向け要約では、VATと一般物品税は確認されていません。関税、輸入賦課金、関連サービス料は税関当局が扱い、所得税制度とは別です。社会保障拠出金、社会連帯基金への拠出、その他の給与関連拠出も、税務上直接関係する場合を除き、この項目の対象外です。 法律第44号(1970年)はジハード税を形式上定め、課税対象となる非農業所得・利益に4%、免税所得に2%、給与区分に1~3%の税率を掲げています。最高裁憲法裁判所は2025年2月3日に同法を違憲と判断しましたが、法律データベースではなお有効と表示されているものがあります。現在の徴収、還付、適用状況については、課税が確定していると想定せず、税務当局またはリビアの税務弁護士に確認する必要があります。 リビア企業や外国企業の支店は、適用規則の下でリビア源泉所得と国外源泉所得に課税される場合があります。一方、リビア国民および居住外国人の国外所得は、列挙された免税対象となる場合があります。税務当局の公式条約一覧によると、リビアはインド、パキスタン、スーダン、エジプト、アラブ・マグレブ連合、フランス、マルタ、英国、スロバキア、セルビア、シリア、シンガポールと発効中の租税条約を結んでいます。条約による軽減、税務上の居住地、恒久的施設の有無、所得源泉の配分、外国税額控除は、適用条約と個別事情によって異なります。2025年12月に批准が完了したと報じられたリビア・イタリア条約は、発効日と現行文の確認がなお必要です。
リビアの税制
リビアの税制には、所得税、印紙税、関連する申告、納付、税務調査、紛争処理の手続きがあります。個人は所得区分に応じて課税され、企業は通常、課税対象の純所得に法人所得税を納めます。雇用主は給与所得税を源泉徴収し、契約や不動産譲渡には別途印紙税が発生する場合があります。関税と社会保障拠出金は所得税とは別に管理されます。
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