評価は、サービスの正確な種類と顧客の税務上の区分を確認することから始まります。企業である受領者に提供するサービスでは、一般に、その受領者の事業所所在地、またはサービスを受ける固定的施設の所在地が提供地となります。個人に提供するサービスでは、一般に、提供者の事業所所在地が決定的となります。不動産、イベント、輸送、飲食サービス、車両の貸出、電気通信、放送および電子サービスについては、これらの原則に優先する特別規則が適用されることがあります。そのため、個々の取引について、顧客の区分、事業所所在地、納税者番号、関係する固定的施設の有無、契約上の場所、利用場所および実際の提供地を記録する必要があります。提供地がジョージア国内である場合、次に、課税対象となるサービスに標準税率の18%が適用されるのか、法令上の免税に該当するのかを判断します。提供地がジョージア国外であれば、その取引はジョージアのVATの対象外です。この取扱いは、税の免除とは区別しなければなりません。顧客が外国企業であることや、外貨で支払いが行われることだけでは、提供地が国外になるわけでも、免税になるわけでもありません。ジョージアに拠点を持たない外国の提供者がジョージア国内の受領者にサービスを提供する場合、リバースチャージ方式による納税義務が生じることがあります。契約書、請求書、サービスの提供を裏付ける証拠、および顧客の区分に関する情報は、選択した取扱いを一貫して裏付けるものでなければなりません。
企業が予定するサービスのジョージアにおける付加価値税(VAT)の取扱い
サービスのVAT上の取扱いを判断するには、その提供地がジョージア国内かどうかを確認する必要があります。企業向けサービスでは、一般に受領者の所在地が提供地となり、個人顧客向けサービスでは、一般に提供者の所在地が提供地となります。ただし、多くの例外を考慮しなければなりません。
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