VAT上の予定事業売上高の分類(ジョージア)

ジョージアのVATでは、予定事業売上高を、取引の種類、供給地、対価および適用される免税の有無に応じて分類する必要があります。物品およびサービスの課税対象となる供給は、免税売上高およびVATの適用範囲外の取引と区別しなければなりません。

Lieferungen

Für die VAT-Einordnung einer Warenlieferung ist zuerst zu bestimmen, ob ihr Lieferort in Georgien liegt. Maßgeblich sind grundsätzlich der Ort der Ware bei der Übergabe oder bei einer Beförderungs- beziehungsweise Versendungslieferung der Ort, an dem der Transport beginnt.

サービス

サービスのVAT上の取扱いを判断するには、その提供地がジョージア国内かどうかを確認する必要があります。企業向けサービスでは、一般に受領者の所在地が提供地となり、個人顧客向けサービスでは、一般に提供者の所在地が提供地となります。ただし、多くの例外を考慮しなければなりません。

検討事項

ジョージアにおける課税対象となる事業取引の付加価値税の課税標準額は、通常、付加価値税を除いた合意対価に相当します。実際の価格に加えて、転嫁された付随サービス費用、手数料および一定の公租公課も課税標準額に含まれる場合があります。

免税措置

ジョージアの付加価値税の免税措置は、仕入税額控除の権利が維持されるものか、認められないものかに基づいて分類する必要があります。免税措置が適用されるのは、個々の取引が法定要件をすべて満たし、必要な証拠書類が揃っている場合に限られます。

課税対象範囲外の取引

ジョージアで課税対象となる物品またはサービスの提供がない場合、その取引はジョージアのVATの課税対象範囲外となります。このような取引は、法律上免税となる課税対象の供給とは区別して記録する必要があります。

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